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『 産業廃棄物 』 内のFAQ

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  • 大量の土砂が運び込まれているようですが、どこに相談すればいいですか?

    神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」で一定規模以上の土砂埋立行為が規制対象となっていますので、場所等詳しい情報を基に、環境局環境保全課(電話:078-595-6192)にご相談ください。条例の詳細は、市ホームページ(参考URL:https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/kankyotaisaku/industry/tokut... 詳細表示

    • No:692
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 13:45
  • 産業廃棄物を運び込んで積み上げているが、問題は無いのですか?

    一定規模以上の土地に廃棄物を運び込む場合には、「廃棄物処理法」又は「市の条例」に基づく届出の対象となる場合があります。場所等詳しい情報を基に、環境局環境保全課(電話:078-595-6190)にご相談ください。 詳細表示

    • No:690
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 13:43
  • 産業廃棄物はどのように処理すればよいですか。

    産業廃棄物については、原則産業廃棄物の収集運搬および処分の許可を持つ業者に処理を委託してください。なお、神戸市役所では、公平性の観点から、特定の事業者をご紹介できません。神戸市HPでは,市内で許可を取得している産業廃棄物処分業者の一覧を以下のページで公開しています。https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/kankyotaisaku/indust... 詳細表示

    • No:85
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:15
  • 自社の産業廃棄物を自ら処理したいが、何か手続きが必要か?

    処理する産業廃棄物や設置する処理施設の種類によって、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要な場合があります。詳細は環境局環境保全課民間施設担当までご相談ください。 詳細表示

    • No:2041
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 県外から神戸市内の廃棄物処理業者に廃棄物を搬入する場合、事前協議などの手続きは必要か。

    一般廃棄物は、原則、市域外での処理は禁止されています。産業廃棄物の場合、事前協議は必要ありませんが、廃棄物処理法に基づく許可を受けた業者に委託する必要があります。 詳細表示

    • No:2039
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • PCBとはどのようなものか。また処分したがどうすればよいのか?

    正式には「ポリ塩化ビフェニル」といい、電気機器の絶縁油等に利用されていましたが、人体に蓄積し健康被害を発生させることが分かりました。日本では昭和43年に起きたカネミ油症事件がその代表的なものとなっています。現在はPCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が制定され、それによりPCBを含む機器は期限以内に廃棄処分することが義務付けられています。電気室やキュービ... 詳細表示

    • No:2038
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • PCB(トランス、コンデンサ、安定器)が見つかった。どうすればよいか。

    まず、PCB特別措置法に基づく届出が必要です。あわせて、処分期間内(高濃度PCB廃棄物は令和3年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日)に処分していただく必要があります。詳細は環境局環境保全課民間施設担当(電話:078-595-6191)に連絡してください。特に高濃度PCB廃棄物は処分期間が終了していますので早急に連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:2037
    • 公開日時:2024/10/31 13:31

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