天ぷら油から炎が上がったときはどうやって消火すればいいですか?
天ぷら油を加熱しすぎて炎が上がってしまったときは、「消火器」を使用してください。 絶対に水をかけてはいけません! その他の消火方法として、水に浸して絞ったタオルなどを鍋の上に被せ、空気中の酸素を遮る方法はよく知られていますが、以下のような失敗事例も多くあります。 (1)タオルの絞り方が緩く、被せた瞬間に水滴が鍋に落ちて炎が拡大し火傷した (2)タオルをかたく絞りすぎたために、タオルが燃え... 詳細表示
1.買い替えに伴う廃棄の場合 ホームセンター等で新しい消火器を購入する場合は、古い消火器を回収(下取り)してもらえることがあります。 2.廃棄のみの場合 近くのリサイクル窓口へお問い合わせください。また、消火器リサイクル推進センターでも、近くのリサイクル窓口を案内しています。 コールセンター 03-5829-6773 9:00~17:00 (土日祝休日および12:00~13... 詳細表示
近所で火事があり、その後、水道水が茶色になったのですが心配です。
消火活動により大量の放水を行った場合は、一時的に水道管の中に鉄分等による濁りが発生することがあります。通常、しばらく水を流しつづけるときれいになりますので、水がきれいになってからお使いください。水道水の濁りがとれない場合には、お手数ですが、担当の水道局の各センターへお問合わせください。(担当のセンターは水道メーター検針の際に投函されている「ご使用水量のおしらせ」 に書かれていますので、お持ち... 詳細表示
自然災害(豪雨、台風など)や火災等にあった場合、見舞金が出るのですか?
自然災害、火災等により住家被害または店舗被害を受けた世帯の世帯主に対して見舞金を、また人的被害に対しては、弔慰金または見舞金を贈呈しています。 住家および店舗に対する被害・・・被害の程度によって2~10万円を贈呈しています。 死亡した方に対する弔意金・・・一人につき10万円を遺族に対して贈呈し、重傷者に対しては3万円の見舞金を贈呈しています。(神戸市災害見舞金贈呈要綱による) ... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途・構造・規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。 建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、建築確認申請が伴う場合は消防局予防部査察課、それ以外の場合は建築物がある管轄の各消防署査察係までお願いします。 <問合せ先> ・消防局予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) ・各消防署 東灘消防署(東灘区住吉東町5-2-1) 電話:... 詳細表示
公団に住んでいますが、入り口にゲートがありチェーンがかかっています。火事などの時、消防車は入ることができるのですか?
入り口のチェーンゲートについてですが、機械式の場合はゲート開閉用リモコンを管理者(公団(現:都市機構)、市営住宅、その他一部の共同住宅)よりお借りしています。 また、機械式ゲートがリモコンで開閉できない場合やチェーン(南京錠等の施錠あり)のみの場合は、消防活動の必要に応じて、最小の破壊を行い消防車は敷地内へ進入します。 詳細表示
うちのマンションには、「はしご車進入路」という広いスペースがあるのですが、駐車場が少ないのでそこを使いたいのですがだめですか?
マンション等が建築される際には、法令に基づき事業主と消防局との間で協議を行い、「消防活動空地(はしご車が活動するスペース)」を確保することが必要となります。「消防活動空地」は災害時の消防活動を行ううえで、非常に重要なスペースであり、マンション等の安全性に繋がるものです。 駐車スペースの問題は多くのマンションで発生していると理解しておりますが、「消防活動空地」については、上記の趣旨を踏ま... 詳細表示
Q1.すべての住宅に設置しなければならないのですか? A1. 平成18年6月1日から消防法および神戸市火災予防条例の一部が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある建物は除きます。 Q2.どこで買えばいいですか? A2. ホームセンターや家電量販店、電器店などで購入することができます。 神戸市内には... 詳細表示
近所に防火水槽がありますが、そこの上地に草が生えています。草刈はしてもらえますか?また自治会で花壇として使えないかとの意見がありますが使えますか?
防火水槽上地の草刈は毎年夏頃に行っていますが、場所により草刈後にもかなりの雑草が伸びる場合があります。 お気づきの防火水槽がありましたら、お手数ですが最寄の消防署(消防係)へご連絡下さい。日程調整後、草刈を行います。 また、防火水槽上地のご利用ですが、各自治会からのご要望があればごご利用になれます。その際も最寄の消防署(消防係)へご連絡願います。ご利用方法等のお話をお伺いいたします... 詳細表示
建築物がある管轄消防署の査察係でご相談をお受けします。 <問合せ先> ・各消防署 東灘消防署(東灘区住吉東町5-2-1) 電話:078-843-0119(代) 灘消防署(灘区神ノ木通3-6-18) 電話: 078-882-0119(代) 中央消防署(中央区小野柄通2-1-19) 電話:078-241-0119(代) 兵庫消防署(兵庫区荒田町2-19-3 荒田公... 詳細表示
18件中 1 - 10 件を表示