■請願・陳情とは市政などについて実現してほしいことを市会に要望する制度として、請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。 ■提出するには請願(陳情)の趣旨をまとめ、(1)提出年月日(2)住所・氏名(複数名の場合は代表1名... 詳細表示
本会議録・委員会記録は、神戸市会ホームページ(神戸市会会議録検索システム)で公開しています。また、紙媒体での閲覧を希望される方は、市会図書室(市役所1号館30階)、市立中央図書館で閲覧できます。(※市会図書室は本会議録のみ)なお、昭和22年以前の会議録を閲覧希望の場合は、希望日の前に予め神戸市会事務局 議事課(078-322-5857)までお問い合わせ下さい。会議開催状況により、受け付けの困... 詳細表示
地方自治法では、条例によって議員定数を定めることとされ、神戸市会の議員定数は「神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」で定められています。 議員の任期満了による一般選挙ごとに議員定数について協議し、全体の議員定数は議員一人当たりの人口数や議会の審議能力など、また、選挙区ごとの議員の数は国勢調査の人口の比例により、それぞれ諸情勢を考慮して決めています。 令和4年6月に可決された条例... 詳細表示
議員の報酬については、「神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。・議長 月額 1,140,000円・副議長 月額 1,040,000円・委員長 月額 960,000円・副委員長 月額 945,000円・議員 月額 930,000円なお、議員には報酬、費用弁償、期末手当以外は、退職手当も含めて手当ては支給されていません。... 詳細表示
政務活動費は、議員活動を充実させ、議会の機能を十分発揮させるために支給されます。地方自治法第100条第14項には、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、会派又は議員に対し、条例により交付することができると定められています。神戸市会では、「神戸市会政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、会派に対し交付し、会派の責任において使用することとしています。政務活動費をどのような内容で使うかと... 詳細表示
議員の任期満了による一般選挙が行われるなど特別な年を除き、おおむね次の時期に開催されます。~第1回定例市会:2月中旬から6月下旬の約120日(うち2月議会:2月中旬から3月下旬の約40日、6月議会:6月中旬から6月下旬の約15日)、第2回定例市会:9月中旬から12月上旬の約80日(うち9月議会:9月中旬から10月下旬の約40日、11月議会:11月下旬から12月上旬の約10日)~また、具体的な... 詳細表示
本会議や委員会(常任委員会・特別委員会)の傍聴には、傍聴章が必要です。傍聴を希望される方は、市役所1号館25階の市会事務局で住所・氏名等を記載し、傍聴章の交付を受けてください。会議の始まる1時間前から、先着順に定員(本会議140名、委員会40名(議場を使用する場合は140人))まで受け付けています。https://www.city.kobe.lg.jp/a71064/shise/munici... 詳細表示
議員の費用弁償については、「神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。費用弁償の額は、議員の住居と議事堂との間の往復に要する費用のうち次に掲げる額としています。・旅費条例別表1級の者に支給する鉄道賃又は車賃に相当する額・有料道路の通行料(ETCシステムを使用して料金が徴収される区間にあっては当該料金)のうち合理的な通常の経路及び方法により算出した額... 詳細表示
市会議員が保有する土地などの資産、年間所得並びに、法人の役員等に就いている場合には法人名称などについて、公開しています。 公開している資産は、土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車等です。これらの資産について、議員の任期開始日に保有しているもの(資産等報告書)と、毎年12月31日時点で新たに保有することとなったもの(資産等補充報告書)について、知ることができます。 年間所得については、前... 詳細表示
神戸市会ホームページに市会議員の連絡先を掲載しています。 https://www.city.kobe.lg.jp/a71064/shise/municipal/giinnmeibo/index.html 詳細表示
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