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市町村における救急業務は、消防組織法により「市町村は、消防を十分に果たすべき責任を有する」、「市町村の消防に要する費用は、当該市町村が負担しなければならない」と定められています。 一方で、救急出動件数は年々増加していることから、将来的には有料化について検討する必要があると認識しています。 現時点では、法的に有料化は困難ですが、国の動向を見ながら検討していきたいと考えています。 詳細表示
救急車での搬送は、搬送先の病院をどのように選定しているのですか?
救急隊は、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送することを原則としています。また、かかりつけなどの理由で搬送先を希望される場合は、傷病者の症状や病院との距離、希望の理由などにより、救急隊が判断しますので、必ずご希望に沿えるというものではないことをご理解願います。 詳細表示
119 番通報で救急要請があると、最も近い場所にいる救急車が現場へ出動し、現場にて、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送します。 詳細表示
【一般市民向け】まちなかで心臓が停止してしまった方が発生した場合に、その場に居合わせた人等がAED(自動体外式除細動器)を用いて除細動(電気ショック)を行い、一人でも多くの命を救うことができるよう、AEDの貸し出しに協力いただける事業所を「まちかど救急ステーション」として登録しています。まちかど救急ステーションの場所は、ホームページで掲載するとともに、観光案内所や各区のあんない地図等にも掲載... 詳細表示
救急車の利用は無料です。ただし、救急車の数は限られていますので、命に関わる一刻も早い病院での治療を必要とする人のために、緊急性のない場合、民間の患者等搬送事業者やタクシーなどの利用について、検討をお願いします。≪参考≫患者等搬送事業者(民間救急)http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/ambulance/minq.html【関連リンク】とっさのときの救急... 詳細表示
救急車を利用する際に保険証は不要です。 詳細表示
けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。深夜等で交通量が少なく支障がないと判断... 詳細表示
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