死体を見つけた場所の属する区の環境局各事業所にご連絡ください。 路上以外の土地の場合は,その土地の所有者・管理者にご連絡ください。(神戸市はその土地の中まで入ることはできません。) 処分費用は無料です。 <問合せ先> 【東灘事業所078-841-0161、灘事業所078-871-1081、中央事業所078-251-3521、兵庫事業所078-652-0981、北事業所078-581-0460... 詳細表示
犬の登録事項が変わったとき(住所・飼い主の変更など)は、どのような手続きが必要ですか?
犬の登録台帳情報を変更しますので、届け出をしてください。届け出先などの詳細につきましては、神戸市のホームページをご参照ください。 はじめて犬の登録と狂犬病予防注射を行う場合の手続き 犬の登録だけを行う場合の手続き 年1回の狂犬病予防注射を受けた後の手続き 犬の登録事項が変わったとき(住所変更、飼い主の変更など)の手続き 鑑札・注射済票を紛失または損傷したときの手続き(再交付手数料が... 詳細表示
猫は居心地の悪い場所だと認識すれば寄り付かなくなります。 以下のような対策をある程度の期間、根気強く行ってみてください。効き目には個体差があります。また、猫がなれてしまうと効果が薄れる場合があるので、繰り返し方法を変えて試してみださい。 排せつしやすい場所をなくす(こまめに水を撒き、常に湿らせておく。砂利やタイルを敷き詰める、排せつ場所に割りばしを数本立てる等) 不快な場所だと覚えさせる(... 詳細表示
家庭で飼育していたペットであれば、犬や猫以外でも引き取りの上、火葬します。 ※ただし、ペットであっても、「化製場等に関する法律」の規制を受ける獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)は、引き取り及び持ち込みはできません。 ※火葬後の骨灰については法律に基づき適切に処理するため、納骨や埋葬はせず、お骨もお返しできません。 ■死体の引取り 藤定運輸株式会社(市の委託業者)にご連絡ください。電話:... 詳細表示
飼い犬や飼い猫に対する助成はありません。 2022年度まで飼い猫(メス)の不妊手術費用を一部助成していましたが、2023年度は中止となりました。2024年度以降の実施については未定となっておりますので、再開の際には広報紙やホームページ等でお知らせさせていただきます。 <問合せ先>神戸市生活衛生ダイヤルTEL:078-771-7497FAX:050-3156-2902 詳細表示
路上等で野生鳥獣(イノシシ等を含む)の死体を見つけたときはどうしたら良いですか?
藤定運輸株式会社(市の委託業者)にご連絡ください。電話:078-681-2526 路上以外の土地(私有地内等)の場合は、その土地の所有者・管理者にご連絡ください。 (委託業者はその土地の中まで入って死体を回収することはできません。) 処分費用は無料です。 ※受付時間:月曜日~金曜日(年末年始除く)8:00~16:00、土曜日・日曜日8:00~12:00 ※受付時間外で、道路上で車両... 詳細表示
セアカゴケグモは、もともとはオーストラリアを原産地とする毒グモですが、国内でも関東以南に広く定着がみられており、神戸市でもほとんどの区で生息が確認されています。攻撃性のないおとなしいクモで、牙も短いため、素手で捕まえようとしたり、うっかり触ってしまわない限り、咬まれることはありません。セアカゴケグモを見つけても、決して素手で触らないでください。庭においてあるスリッパを履く場合や、植木鉢を動か... 詳細表示
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地の市町村に登録をすること、また、毎年1回、4月から6月の間に、狂犬病予防注射を受けさせ、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。 ■犬の登録は犬の生涯に1回です。登録の手続きを行うと「鑑札」が交付されます(交付手数料3,000円)。「鑑札」は必ず犬の首輪などにつけてください。万が一迷子になった場合でも、すぐに飼い主が分かります。 ... 詳細表示
■街中で野生動物に出会っても、急激な行動は避け刺激せずにゆっくりと遠ざかるようにしてください。また、被害を防止するためにも、野生動物に対する餌やりを行わないようにしましょう。 ■神戸市では、イノシシやニホンジカ、アライグマ、ハクビシンなどによる被害等の通報や相談を受け付けるコールセンター「鳥獣相談ダイヤル」を開設しております。 ・市役所、区役所の開庁時間外や休日も相談ができます。 ... 詳細表示
亡くなられたペットを市の委託事業者が引き取りに行く場合は、個人の家の中や敷地の中へ入っては収集しません。 亡くなられたペットはビニール袋や段ボール箱に入れるなど、車が通れるところまで出してください。 クサリや餌いれなど、亡くなられたペット以外のものは入れないでください。 ※ただし、ペットであっても、「化製場等に関する法律」の規制を受ける獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)は、引き取り及び持... 詳細表示
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