動物取扱業(ペットショップ、ペットホテル等)を始めたいが、どうすればいいですか。
業として、ペットショップ、ペットホテル、ペットサロン等を営もうとする場合は第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録にあたっては事業所ごとに常任かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければならない等の法令で定められた基準があります。登録申請用紙等は市ホームページのほか、衛生監視事務所に設置しています。詳しくは衛生監視事務所へご相談ください。登録手数料:一業種あたり15,000円また... 詳細表示
市内で屋外広告物を出す場合は、原則として全域で許可を受けていただく必要があります。 広告物を出す計画がまとまった段階で、まず建設局道路管理課占用係に事前相談をしてください。 なお自家用屋外広告物で、一敷地内の表示総面積が10平方メートル(禁止地域は7平方メートル)以内であれば許可を受けていただく必要はありません。 また、屋外広告物の設置が禁止されている物件や地域・場所があります... 詳細表示
【来庁せずに調べる場合】 ・「開発許可区域の情報」で、開発許可を受けた区域・開発許可番号を確認できます。 ・開発登録簿(①開発許可の情報を記した調書、②土地利用計画図)は確認できません。 必要な場合は都市計画課でご確認ください。 【窓口で調べる場合】 都市計画課 開庁日の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く) ・備え付けのパソコンや住宅地図で、開発許可を... 詳細表示
都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。 神戸市では、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は開発許可の対象となります。 区画形質の変更とは、土地の区画、形、質のいずれか1つでも変更がある場合をいいます。○区画の... 詳細表示
市内で飲食業や小売業の店舗を出店すると補助が受けられるのですか?
神戸市では飲食店や小売業の新規出店に対する支援制度があります。 【飲食業・小売業への支援】 ■食のスタートアップ支援事業■神戸開業支援コンシェルジュ詳細は、下記へお問い合わせください。<問合せ先>神戸市産業振興財団■食のスタートアップ支援事業 電話:078-360-3209 ホームページURL:https://kobe-ipc.or.jp/food-startup■神戸開業支援コンシェルジュ... 詳細表示
中央卸売市場は許可を受けた卸・仲卸会社及び売買参加者が取り引きを行う場所となっており、一般の方が入場して食料品等を購入することはできません。 ただし、関連事業者の店舗では、一般の方も御飲食・お買い上げいただけます。また、「魚河岸デー」や「お買物デー」などのイベント開催時には、例外的にお買い物していただけます。 【イベントについて(リンク先HP内のお知らせ欄参照)】http://www.... 詳細表示
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