• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 商工業 』 内のFAQ

16件中 11 - 16 件を表示

2 / 2ページ
  • 屋外広告業の登録手続について教えてください。

    市内で屋外広告業を営むためには、事前に 1.兵庫県に登録を行っていただき、その旨を神戸市に届け出ていただくか、2.神戸市に登録を行っていただくか、どちらかが必要です。 1.の特例届出制度による場合は、登録にかかる神戸市への手数料は不要です。2.の神戸市への登録の場合は、神戸市へ登録にかかる手数料を納めていただく必要があります。 ※「市内で屋外広告業を営む」とは、市外で製作した看板を... 詳細表示

    • No:1221
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/03/27 11:13
  • 開発行為の事前確認書はどのように提出できますか。

    開発行為の適合などについて事前に確認ができるよう、任意図書「開発行為の事前確認書」を受付けています。 建築確認申請前の早い段階で適合を確認できますので、必要に応じてご利用ください。 提出方法などの手続詳細は以下のリンク先をご確認ください。 開発行為の事前確認書 <問い合わせ先・提出先>都市局 都市計画課(市街化区域) TEL:078-595-6709(調整区域)  TEL:078-984-0385 詳細表示

    • No:2272
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 神戸市の中小企業融資制度申込及び融資相談について教えてください

    神戸市では、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度(兵庫県中小企業向け融資制度)を設けています。また、神戸市内の中小企業者のみが利用できる「神戸市独自資金」も設けています。兵庫県融資制度は直接取扱金融機関へ申し込むことができます。■取扱金融機関(順不同)□銀行 三井住友銀行、三菱UFJ、りそな、... 詳細表示

    • No:1228
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/11 10:31
  • 開発許可の手続はどうすればいいですか。

     市街化区域においては、面積が500平方メートル以上の区域において建築物の建築などを行う場合 は、建築確認申請を行う前に開発許可の対象か否かの判定を受けていただく必要があります。判定を 受ける際には、計画敷地に関する土地の利用計画が確定した時点で、従前の土地利用状況が分かる資 料(現況図、従前の建物配置図、現況写真など)、土地利用計画図、計画敷地周辺の状況が分かる資 料などをご用意のうえ、各... 詳細表示

    • No:1769
    • 公開日時:2024/11/14 10:31
  • セーフティネット保証制度について教えてください。

    セーフティネット保証制度とは、売上高の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって市長の認定を受けたものについて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。神戸市では、神戸市産業振興センター1階に認定申請窓口を設けています(平日の8:45~11:30、13:00~17:00)。制度の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。(関連リンクURLよりご利用ください)<問合せ先>神戸... 詳細表示

    • No:1229
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 10:52
  • 自動販売機の設置には届出が必要ですか?

    自動販売機で販売される飲料の空き容器散乱防止による街の美化と、空き容器の再資源化の促進を目的として、 「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び美化に関する条例」 第42条~第46条に基づき、市長の定める指定地域(三宮~新神戸~ハーバーランド間)において、設置内容の届出が義務づけられています。 なお、指定地区外においても、自動販売機に隣接した場所への回収ボックスの設置及び適正な管理による散乱の防止... 詳細表示

    • No:1222
    • 公開日時:2024/10/31 13:28

16件中 11 - 16 件を表示

カテゴリ一覧