政務活動費は、議員活動を充実させ、議会の機能を十分発揮させるために支給されます。地方自治法第100条第14項には、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、会派又は議員に対し、条例により交付することができると定められています。神戸市会では、「神戸市会政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、会派に対し交付し、会派の責任において使用することとしています。政務活動費をどのような内容で使うかと... 詳細表示
市会議員の名簿は、神戸市会事務局(市役所1号館25階)で配布しています。また、神戸市会ホームページに選挙区別、50音順、会派別、委員会別にそれぞれ分けた市会議員の情報を掲載しています。 https://www.city.kobe.lg.jp/a71064/shise/municipal/giinnmeibo/index.html 詳細表示
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