精密検査で「軽度認知障害(MCI)」と診断されたが一定期間後に再受診したほうがいいですか。
軽度認知障害(MCI)の方はおよそ6か月後に経過観察の検査を受診することをお勧めします。詳しくは認知機能精密検査を受診した医療機関にご相談ください。 なお、経過観察のための検査の費用についても神戸市から助成があります。 詳細表示
第1段階の認知機能検診は、受診券が必要です。第1段階で「要精密検査」と判定された方が受診する第2段階の精密検査については、第1段階の医療機関でご案内します(第2段階は保険診療となります)。 受診券は認知症神戸モデル特設サイトからお申し込みください。 認知症神戸モデル特設サイト https://kobe-ninchisho.jp/ 詳細表示
認知症診断助成制度について、65歳未満は受診できないのですか。
認知機能検診(第1段階)は65歳以上の方が対象ですので、65歳未満の方は受診できません。 ただし、かかりつけ医等の紹介で市内認知症疾患医療センターを受診し、認知症または軽度認知障害(MCI)と診断された場合に助成の対象となります。詳しくは、認知症疾患医療センターへご相談ください。 市内認知症疾患医療センター https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kenk... 詳細表示
なぜ神戸市が全国で先駆けてこうした取り組み(認知症神戸モデル)を行うのですか。
2016年9月に、神戸市で、G7保健大臣会合が開催され、認知症対策をより推進していくことを盛り込んだ神戸宣言が採択されました。神戸宣言を受けて、事故救済制度の検討など、認知症の人にやさしいまちづくりを推進していくこととなりました。 2016年12月、事故救済制度について、国では、制度創設を見送る方針が発表されましたが、本市として、2017年1月、事故救済制度を含む条例制定を検討していくこと... 詳細表示
認知症の方が事故を起こした際の給付はどのようになるのですか。
認知症の方が事故を起こした際の給付については、 ①賠償責任の有無に関わらず、事故の被害に遭われた神戸市民が対象となる見舞金(給付金)と②認知症と診断された方を対象に、損害賠償責任が生じた際に支給される損害賠償責任保険の二階建ての制度となっています。 詳細表示
診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された場合でも、認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPSサービス)の申込みはできますか。
診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された方は、経過措置として、2027年3月31日までの間、事故救済制度を申し込むことができます。申込用紙は、認知症神戸モデル以外で認知症の診断を受けられた方用をお使いください。 ●対象となる制度 賠償責任保険、GPSサービス ●申込書配布場所 あんしんすこやかセンター、医療機関、市ホームページ ●必要書類 申込書、所定の診断書(申込書の裏面... 詳細表示
認知症診断助成制度の第2段階で認知症と診断された際にご案内します。 ※認知症神戸モデル以外で認知症の診断を受けられた方の賠償責任保険、GPSサービスの申込方法は下記を参照ください(申込み期間は2027年3月31日まで)。 申込書配布場所:あんしんすこやかセンター、医療機関、認知症神戸モデル特設サイト 必要書類:申込書、所定の診断書(申込書の裏面) ※診断書料は自己負担 詳細表示
認知症診断助成制度は、65歳以上の市民の方を対象として、認知症の疑いの有無を診る「認知機能検診(第1段階)」と、専門の医療機関で、認知症かどうかと病名を診断する「認知機能精密検査(第2段階)」を組み合わせた2段階方式の診断を、自己負担なく受診いただける制度です。 詳細表示
予約制の医療機関があります。認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。 詳細表示
認知症診断助成制度の認知機能精密検査(第2段階)で認知症と診断された方が対象です。 認知症神戸モデル以外で認知症の診断を受けられた方についても、2027年3月31日までの間は、賠償責任保険とGPSサービスの申込みができます。 見舞金(給付金)については、事前の申込みは不要で、認知症の人が起こした事故の被害に遭われた神戸市民を対象に支給されます。 みまもりシールの利用については、お住まい... 詳細表示
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