必ず、第1段階(認知機能検診)から受診してください。 ※第1段階を受診せず、かかりつけ医からの紹介等で認知症疾患医療センターを受診した場合でも、認知症事故救済制度や助成金の対象となる場合があります。 【関連リンク】 認知症の人にやさしいまち https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kenko/fukushi/carenet/ninchisyou/... 詳細表示
認知症の診断を受けているか不明な方が事故を起こした。認知症神戸モデルの補償対象になりますか。
見舞金(給付金)の対象になる場合がありますので、まずは事故救済制度コールセンター(0120-259315)へお電話ください。事故受付の後、必要書類の取り付けや、保険金お支払までの流れ等をご案内します。事故を起こされたご本人、ご家族、被害に遭われた方、どなたからお電話いただいても結構です。 ※神戸市が指定する医療機関(認知症疾患医療センター)において、事故当時既に認知症であったと診断された場... 詳細表示
2019年1月27日までに認知症の診断を受けているが、認知症事故救済制度に登録できますか。
認知症診断助成制度開始前(2019年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、認知症事故救済制度の対象になりますので、希望される方は神戸市行政事務センター 認知症神戸モデル事故救済制度の係(〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階)に申込み(郵送)してください。 対象となる制度 賠償責任保険、GPSサービス 申込書配布場所 あんしんすこやかセンター、... 詳細表示
認知症神戸モデルについて、どうして超過課税が必要なのですか。
認知症は誰もがなり得る可能性があり、広く市民が理解し、取り組むべき課題です。そこで、社会全体で支え合い、負担を分かち合うという観点から、地域社会の会費的な性格を有し、また納税義務者が一番幅広くおられる個人市民税均等割の超過課税の仕組みを活用し、市民に広くご負担いただくことが適切と考えております。 また、認知症新薬の発売や認知症基本法の成立など、認知症をめぐる状況は日々変化している中、時代に... 詳細表示
認知症は、加齢によって多くの人がなり得る病気であり、認知症の人が事故を起こした場合に、ご本人やご家族のみに負担を強いるのではなく、社会全体で支えることが必要です。 また、一般的な賠償責任保険が機能しない、誰もが責任を負わない事故も有ることから、その場合の被害に遭われた方を救済できる仕組みも求められています。認知症の人とその家族の不安を軽減するため、これらに対応できる制度が必要となります。 詳細表示
第2段階の精密検査の費用の助成金を申請したが、振り込まれていない。どうなっていますか。
助成金は、振り込みまでおよそ3~4ヶ月程度かかります。振り込みが完了しましたら、「助成金交付決定通知書」を郵送し、併せて、申請時にご提出いただいていた領収書等を返却しますので、届きましたら申請時に指定いただいた口座を記帳等でご確認ください。 詳細表示
認知症神戸モデルについて、介護保険制度で対応できないのですか。
認知症の方の診断助成や事故救済を行うことは、現時点では、介護保険の対象外とされています。市としては、国に対して、介護保険制度の中で対応いただけるよう、要望しているところです。 詳細表示
認知機能検診で「疑いなし」と判定されたが一定期間後に再受診したほうがいいですか。
認知機能は、歳とともに変化する可能性があります。1年に1度認知機能検診を受診することをお勧めします。 ※診断助成制度では、1年度中に1回認知機能検診を受診することが可能です(受診の都度、受診券の申込みが必要です)。 受診券の申込方法は、認知症神戸モデル特設サイトをご確認ください。 詳細表示
すでに診断助成制度で診断を受け、治療中あるいは経過観察中である。認知症新薬(レカネマブ・ドナネマブ)の投与を受けたいが、どうすればよいか。
現在、治療や経過観察を受けている医療機関にご相談ください。症状が軽い場合など、医師の判断で、投与医療機関に紹介できる可能性があります。その際、検査費用(薬代などの治療費は除外)は助成されます。 詳細表示
賠償責任保険・GPSサービスの申込書の申込期限が切れているが、使用できますか。
現在、申込期間は2027年3月31日まで延長していますので、お申込みいただけます。 申込書リーフレットもそのまま利用いただけます。 詳細表示
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