予約制の医療機関があります。認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。 (持ち物) 認知機能検診:受診券 認知機能精密検査:健康保険証(マイナ保険証もしくは資格確認書)、福祉医療受給者証(お持ちの方)、認知機能精密検査依頼書(紹介状に相当するもの)。 ※認知機能精密検査依頼書は認知機能検診を受診した医療機関から封筒に入れてお渡しします(開... 詳細表示
賠償責任保険も見舞金も、認知症の人が起こした事故に対して給付されるものです。 賠償責任保険は、保険金が支払われるためには、認知症の方があらかじめ市に申込みをする必要があります。また、保険加入者が事故を起こした際、その方に賠償責任がなければ、保険金は支給されません。 一方、見舞金(給付金)は、事前に申込みをする必要がなく、認知症の人が起こした事故の被害に遭われた神戸市民であれば、認知症の方... 詳細表示
認知機能検診(第1段階)を受ければ、運転免許更新時の検査に代えることができますか。
医療機関で医師が行う「認知機能検診(第1段階)」と、免許更新センターで警察職員が行う検査は、内容や目的が全く異なり、別のものです。 運転免許更新時に行う認知機能検査は、「医師の診断書その他の書類」を提出した場合に、受検義務が免除されると聞いています。 本市の「認知機能検診(第1段階)」の結果報告書が、この「書類」に該当するかどうかは警察での判断になりますので、詳しくは免許更新センターへお... 詳細表示
市民の皆さんに納めていただく税金は、地方税法という法律の範囲内で、自治体が定める条例で決められています。超過課税とは、法律で定められている標準税率(通常用いるべき税率)を超えて、自治体の判断で税率を上げて課税する仕組みです。 多くの都道府県では、この仕組みを活用し、森林の保全などを目的とした道府県民税均等割の超過課税が行われています(兵庫県における県民緑税の場合、個人県民税は年額+800円... 詳細表示
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