市民の皆さんに納めていただく税金は、地方税法という法律の範囲内で、自治体が定める条例で決められています。超過課税とは、法律で定められている標準税率(通常用いるべき税率)を超えて、自治体の判断で税率を上げて課税する仕組みです。 多くの都道府県では、この仕組みを活用し、森林の保全などを目的とした道府県民税均等割の超過課税が行われています(兵庫県における県民緑税の場合、個人県民税は年額+800円... 詳細表示
認知機能検診(第1段階)を受ければ、運転免許更新時の検査に代えることができますか。
医療機関で医師が行う「認知機能検診(第1段階)」と、免許更新センターで警察職員が行う検査は、内容や目的が全く異なり、別のものです。 運転免許更新時に行う認知機能検査は、「医師の診断書その他の書類」を提出した場合に、受検義務が免除されると聞いています。 本市の「認知機能検診(第1段階)」の結果報告書が、この「書類」に該当するかどうかは警察での判断になりますので、詳しくは免許更新センターへお... 詳細表示
賠償責任保険も見舞金も、認知症の人が起こした事故に対して給付されるものです。 賠償責任保険は、保険金が支払われるためには、認知症の方があらかじめ市に申込みをする必要があります。また、保険加入者が事故を起こした際、その方に賠償責任がなければ、保険金は支給されません。 一方、見舞金(給付金)は、事前に申込みをする必要がなく、認知症の人が起こした事故の被害に遭われた神戸市民であれば、認知症の方... 詳細表示
認知症事故救済制度は、認知症と診断された方を対象に、①賠償責任保険に市が加入、②事故があった際に24時間365日相談可能なコールセンターの設置、③所在が分からなくなった際のかけつけサービスを含むGPSの導入費用等の負担を実施するとともに、④認知症の方の起こした事故に遭われた神戸市民に見舞金(給付金)を支給するものです。 詳細表示
精密検査で「軽度認知障害(MCI)」と診断されたが一定期間後に再受診したほうがいいですか。
軽度認知障害(MCI)の方はおよそ6か月後に経過観察の検査を受診することをお勧めします。詳しくは認知機能精密検査を受診した医療機関にご相談ください。 なお、経過観察のための検査の費用についても神戸市から助成があります。 詳細表示
認知症診断助成制度について、65歳未満は受診できないのですか。
認知機能検診(第1段階)は65歳以上の方が対象ですので、65歳未満の方は受診できません。 ただし、かかりつけ医等の紹介で市内認知症疾患医療センターを受診し、認知症または軽度認知障害(MCI)と診断された場合に助成の対象となります。詳しくは、認知症疾患医療センターへご相談ください。 市内認知症疾患医療センター https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kenk... 詳細表示
65歳以上の方は、第1段階、第2段階とも自己負担なしで受診できます。 ※第1段階は無料ですが、受診券(あらかじめ市に申込み)が必要です。 ※第2段階は保険診療なので一旦窓口で自己負担分を支払っていただきます。後日、神戸市に申請いただけば、助成金として検査にかかった金額をご指定の口座に振り込みます(償還払い。振り込みまでおよそ3~4ヶ月程度)。一旦お支払いいただく自己負担額については、本人... 詳細表示
認知症診断助成制度の第2段階で認知症と診断された際にご案内します。 ※認知症診断助成制度開始前(2019年1月27日まで)に既に認知症と診断されている方の賠償責任保険、GPSサービスの申込方法は下記を参照ください(申込み期間は2026年3月31日まで)。 申込書配布場所:あんしんすこやかセンター、医療機関、認知症神戸モデル特設サイト 必要書類:申込書、所定の診断書(申込書の裏面) ※診... 詳細表示
精密検査で「認知症でない」と診断されたが一定期間後に再受診したほうがいいですか。
認知機能は、歳をとるとともに変化する可能性があります。1年に1度認知機能検診を受診することをお勧めします。 ※診断助成制度では、1年度中に1回認知機能検診を受診することが可能です(受診の都度、受診券の申込みが必要です)。 受診券の申込方法は、認知症神戸モデル特設サイトをご確認ください。 詳細表示
予約制の医療機関があります。認知機能検診、認知機能精密検査とも必ず、電話で医療機関と相談のうえ受診してください。 (持ち物) 認知機能検診:受診券 認知機能精密検査:健康保険証、福祉医療受給者証(お持ちの方)、認知機能精密検査依頼書(紹介状に相当するもの)。 ※認知機能精密検査依頼書は認知機能検診を受診した医療機関から封筒に入れてお渡しします(開封厳禁)。 ※生活保護を受給されてい... 詳細表示
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