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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】 婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館または届出人の本... 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:11
  • 離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

    届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示

    • No:111
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 婚姻届などの書き損じの訂正方法について教えてください。

    誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。 修正液・修正テープなどは決して使用しないでください。 <問合せ先>  区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示

    • No:100
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 10:37
  • 婚姻届は何通提出すればいいのですか?

    神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所へ届けるときは1通提出してください。 <問合せ先>  区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:53
  • 離婚届はどこの区役所でも届出できるのですか?

    離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)です。 ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所となります。 ・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。 個別の事情がある場合は、届出をしたい区役所等にご相談ください。 <問合せ先>  区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 離婚... 詳細表示

    • No:106
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:02
  • 日本で日本人と外国人が婚姻する際に必要な婚姻要件具備証明書の取得方法

    外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。■どこで取得するか外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示

    • No:114
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 日本人と外国人が日本で協議離婚するには、どのような手続きが必要ですか?

    夫婦の双方または一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。ただし、夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますので、事前に届出先の役所にご相談ください。■届出人夫および妻■届出地・夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民課■必要なもの・離婚届1通(夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です)・住... 詳細表示

    • No:2018
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 結婚は何歳からできますか?未成年ですが婚姻は届け出ることができますか?

    2022年(令和4年)4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示

    • No:98
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 離婚をした場合、筆頭者であった男性は元の戸籍に戻れますか?

    戻れません。 離婚届を届出ることで、戸籍に変動があるのは配偶者(婚姻届出時に氏が変わった方)です。 ※婚姻届出時に氏が変わったのが男性の場合、この男性は元の戸籍に戻ることができます。 <問合せ先>  区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 離婚届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/kos... 詳細表示

    • No:108
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:02
  • 海外にいる日本人同士が、婚姻するときの手続きを教えてください。(日本方式による婚姻について)

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士の日本方式による婚姻】 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館又は届出... 詳細表示

    • No:1395
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:15

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