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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 離婚すると戸籍はどうなりますか?

    離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示

    • No:104
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 海外にいる日本人同士が、婚姻するときの手続きを教えてください。(日本方式による婚姻について)

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士の日本方式による婚姻】 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館又は届出... 詳細表示

    • No:1395
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:15
  • 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか?

    証人には、当事者に結婚(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(日本国内に住民登録のある外国人も可)証人になる方ご本人に、届書に住所、本籍を記入のうえ、署名してもらってください。 ■注意事項 受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。 (本人確... 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:59
  • 日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法

    外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示

    • No:2019
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 離婚届の出し方について教えてください。

    協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。 ■届出人 ・協議離婚:夫および妻 ・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可) ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ... 詳細表示

    • No:105
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 10:34
  • 婚姻届などの書き損じの訂正方法について教えてください。

    誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。 修正液・修正テープなどは決して使用しないでください。 <問合せ先>  区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示

    • No:100
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2026/03/11 10:04
  • 海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】 婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館または届出人の本... 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:11
  • 日本人が外国で出産や婚姻をした時は何か手続きが必要ですか?

    ・海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。・これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。・手続き方法は関連FAQよりご確認ください。ただし、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届... 詳細表示

    • No:110
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 婚姻届を代理人に提出してもらうことは出来ますか?

     婚姻届の届出人欄に署名するのは、婚姻するおふたり(夫及び妻)に限られますが、婚姻するおふたりが署名した婚姻届を、使者(代理人)が窓口にお持ちいただくことができます。ただし、受付の際には使者(代理人)として届書を提出された方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書の提示をお願いします。 (本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、婚... 詳細表示

    • No:102
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:00
  • 婚姻届はどこに出せばいいのですか?

     結婚の届出は、届出人(婚姻するふたり)の婚姻前の本籍のある役所、住民登録地の役所のほか、挙式場のある役所など一時的な滞在地でも届け出ることができます。  神戸市の場合は、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で受け付けます。(神戸市役所・各出張所・三宮証明サービスコーナーでは受付できません。)  なお、届出は平日の夜間、土曜日、日曜日、祝日でも区役所の夜間休日受付で届け出ることができ... 詳細表示

    • No:96
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:51

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