誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。 修正液・修正テープなどは決して使用しないでください。 <問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示
日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示
海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】 婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館または届出人の本... 詳細表示
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示
海外にいる日本人同士が、婚姻するときの手続きを教えてください。(日本方式による婚姻について)
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士の日本方式による婚姻】 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館又は届出... 詳細表示
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【出生届】 ■届出人 原則として父又は母(外国籍の方でも可能) ■届出先 在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) ■届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 ■必要なもの ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)... 詳細表示
離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)です。 ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所となります。 ・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。 個別の事情がある場合は、届出をしたい区役所等にご相談ください。 <問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 離婚... 詳細表示
協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。 ■届出人 ・協議離婚:夫および妻 ・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可) ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ... 詳細表示
神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所へ届けるときは1通提出してください。 <問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証... 詳細表示
外国で結婚するのに、「婚姻要件具備証明書」が必要なのですが、請求方法をおしえてください。(日本国籍の方)
日本人が外国人と結婚するとき、外国で結婚式を挙げるときなどに外国の機関から求められることがあります。 提出する相手国によっては、法務局(国)での証明が必要なこともあるので、領事館等に確認してください。 ■請求できる人 本人のみ(代理人不可) ■請求先 ・本籍のある市区町村(神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所) ・神戸地方法務局(合同庁舎:本館3階 07... 詳細表示
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