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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 日本で日本人と外国人が婚姻する際に必要な婚姻要件具備証明書の取得方法

    外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。■どこで取得するか外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示

    • No:114
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:42
  • 婚姻届は何通提出すればいいのですか?

    神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所へ届けるときは1通提出してください。 <問合せ先>  区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:53
  • 婚姻届などの書き損じの訂正方法について教えてください。

    誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。修正液・修正テープなどは決して使用しないでください。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示

    • No:100
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:29
  • 離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

    届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示

    • No:111
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:37
  • 海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。■届出人婚姻する二人■届出先その国にある在外公館または届出人の本籍地■届出期間婚姻成立日より3ヶ月以... 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 15:45
  • 外国で結婚するのに、「婚姻要件具備証明書」が必要なのですが。(日本国籍の方)

    日本人が外国人と結婚するとき、外国で結婚式を挙げるときなどに外国の機関から求められることがあります。 提出する相手国によっては、法務局(国)での証明が必要なこともあるので、領事館等に確認してください。 ■請求できる人 本人のみ(代理人不可) ■請求先 ・本籍のある市区町村(神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所) ・神戸地方法務局(合同庁舎:本館3階078... 詳細表示

    • No:116
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:13
  • 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか?

    証人には、当事者に結婚(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(日本国内に住民登録のある外国人も可)証人になる方ご本人に、届書に住所、本籍を記入のうえ、署名してもらってください。 ■注意事項 受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。 (本人確... 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:59
  • 日本人が外国で出産をした時の手続きについて教えてください。

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【出生届】 ■届出人 原則として父又は母(外国籍の方でも可能) ■届出先 在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) ■届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 ■必要なもの ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)... 詳細表示

    • No:112
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:03
  • 離婚すると戸籍はどうなりますか?

    離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示

    • No:104
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:32
  • 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?

    離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。<問合せ先> 区役所市... 詳細表示

    • No:109
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:36

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