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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 海外にいる日本人同士が、婚姻するときの手続きを教えてください。(日本方式による婚姻について)

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士の日本方式による婚姻】 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館又は届出... 詳細表示

    • No:1395
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:15
  • 離婚すると戸籍はどうなりますか?

    離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示

    • No:104
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】 婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。 ■届出人 婚姻する二人 ■届出先 その国にある在外公館または届出人の本... 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/04/03 10:11
  • 離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

    届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示

    • No:111
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 婚姻届は何通提出すればいいのですか?

    神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所へ届けるときは1通提出してください。 <問合せ先>  区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:53
  • 日本で日本人と外国人が婚姻する際に必要な婚姻要件具備証明書の取得方法

    外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。■どこで取得するか外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示

    • No:114
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 婚姻届は、いつまでに提出しなければなりませんか?

    届出期間の定めはありません。 婚姻届を提出した日(受理された日)が婚姻した日となります。 <問合せ先>  区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:53
  • 離婚届はどこの区役所でも届出できるのですか?

    離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)です。 ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所となります。 ・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。 個別の事情がある場合は、届出をしたい区役所等にご相談ください。 <問合せ先>  区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 離婚... 詳細表示

    • No:106
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:02
  • 日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法

    外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示

    • No:2019
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?

    親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】結婚・離婚について_(Q&A)https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/k... 詳細表示

    • No:107
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00

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