戻れません。離婚届を届出ることで、戸籍に変動があるのは配偶者(婚姻届出時に氏が変わった方)です。※婚姻届出時に氏が変わったのが男性の場合、この男性は元の戸籍に戻ることができます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】離婚届http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/03_rikon.html 詳細表示
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示
誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。修正液・修正テープなどは決して使用しないでください。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示
結婚は何歳からできますか?未成年ですが婚姻は届け出ることができますか?
2022年(令和4年)4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示
届出期間の定めはありません。 婚姻届を提出した日(受理された日)が婚姻した日となります。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】婚姻届http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html 詳細表示
海外にいる日本人同士が、婚姻するときの手続きを教えてください。(日本方式による婚姻について)
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。【日本人同士の日本方式による婚姻】外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。■届出人婚姻する二人■届出先その国にある在外公館又は届出人の本籍地■届出期間届出した日が婚姻... 詳細表示
海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。■届出人婚姻する二人■届出先その国にある在外公館または届出人の本籍地■届出期間婚姻成立日より3ヶ月以... 詳細表示
・海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。・これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。・手続き方法は関連FAQよりご確認ください。ただし、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届... 詳細表示
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。<問合せ先> 区役所市... 詳細表示
未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】結婚・離婚について_(Q&A)https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/k... 詳細表示
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