• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

25件中 21 - 25 件を表示

3 / 3ページ
  • 離婚をした場合、筆頭者であった男性は元の戸籍に戻れますか?

    戻れません。 離婚届を届出ることで、戸籍に変動があるのは配偶者(婚姻届出時に氏が変わった方)です。 ※婚姻届出時に氏が変わったのが男性の場合、この男性は元の戸籍に戻ることができます。 <問合せ先>  区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 離婚届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/kos... 詳細表示

    • No:108
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:02
  • 外国人と婚姻する場合は、どのような手続きが必要になりますか?

    1)日本において婚姻する場合 戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。 ■届出人  婚姻する二人 ※届出人とは届書に署名する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。 ■届出先 婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)、または日本人配偶者の本籍地の役所 ・神戸市の場合、区役所... 詳細表示

    • No:113
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 10:14
  • 日本人と外国人が日本で協議離婚するには、どのような手続きが必要ですか?

    夫婦の双方または一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。ただし、夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますので、事前に届出先の役所にご相談ください。■届出人夫および妻■届出地・夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民課■必要なもの・離婚届1通(夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です)・住... 詳細表示

    • No:2018
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 婚姻届の出し方について教えてください。

    婚姻届は、結婚する2人の本籍地、または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場に届け出てください。 ■届出人 婚姻するふたり ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を出すこともできます。その場合、その方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ・神戸市では区役所市民課・支所市民課で受け付けています ・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受... 詳細表示

    • No:94
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/07/09 15:43
  • 結婚は何歳からできますか?未成年ですが婚姻は届け出ることができますか?

    2022年(令和4年)4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男性女性ともに18歳以上となり、未成年の方は婚姻ができなくなりました。<問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 詳細表示

    • No:98
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00

25件中 21 - 25 件を表示

カテゴリ一覧