協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。 ■届出人 ・協議離婚:夫および妻 ・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可) ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ... 詳細表示
婚姻届の届出人欄に署名するのは、婚姻するおふたり(夫及び妻)に限られますが、婚姻するおふたりが署名した婚姻届を、使者(代理人)が窓口にお持ちいただくことができます。ただし、受付の際には使者(代理人)として届書を提出された方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書の提示をお願いします。 (本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、婚... 詳細表示
外国人と婚姻する場合は、どのような手続きが必要になりますか?
1)日本において婚姻する場合 戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ※届出人とは届書に署名する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。 ■届出先 婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)、または日本人配偶者の本籍地の役所 ・神戸市の場合、区役所... 詳細表示
結婚の届出は、届出人(婚姻するふたり)の婚姻前の本籍のある役所、住民登録地の役所のほか、挙式場のある役所など一時的な滞在地でも届け出ることができます。 神戸市の場合は、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で受け付けます。(神戸市役所・各出張所・三宮証明サービスコーナーでは受付できません。) なお、届出は平日の夜間、土曜日、日曜日、祝日でも区役所の夜間休日受付で届け出ることができ... 詳細表示
婚姻届は、結婚する2人の本籍地、または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場に届け出てください。 ■届出人 婚姻するふたり ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を出すこともできます。その場合、その方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ・神戸市では区役所市民課・支所市民課で受け付けています ・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受... 詳細表示
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