届出期間の定めはありません。 婚姻届を提出した日(受理された日)が婚姻した日となります。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 詳細表示
日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示
日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】結婚・離婚について_(Q&A)https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/k... 詳細表示
・海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。・これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。・手続き方法は関連FAQよりご確認ください。ただし、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届... 詳細表示
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