離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)です。・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所となります。・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。個別の事情がある場合は、届出をしたい区役所等にご相談ください。<問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】離婚届http://www.city.ko... 詳細表示
日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
証人には、当事者に結婚(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(日本国内に住民登録のある外国人も可)証人になる方ご本人に、届書に住所、本籍を記入のうえ、署名してもらってください。■注意事項 受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。 (本人確認書類がなく... 詳細表示
神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所へ届けるときは1通提出してください。<問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】婚姻届http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書http://www.city.kobe.lg.jp/life... 詳細表示
日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示
25件中 21 - 25 件を表示