当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【出生届】 ■届出人 原則として父又は母(外国籍の方でも可能) ■届出先 在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) ■届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 ■必要なもの ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)... 詳細表示
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。<問合せ先> 区役所市... 詳細表示
日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】結婚・離婚について_(Q&A)https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/k... 詳細表示
・海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。・これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。・手続き方法は関連FAQよりご確認ください。ただし、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届... 詳細表示
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