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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 未成年の子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?

    親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課【関連リンク】結婚・離婚について_(Q&A)https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/k... 詳細表示

    • No:107
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:35
  • 日本人が外国で出産や婚姻をした時は何か手続きが必要ですか?

    ・海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。・これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。・手続き方法は関連FAQよりご確認ください。ただし、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なります。届... 詳細表示

    • No:110
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:37
  • 婚姻後も夫婦で別々の姓を名乗りたいのですが。

    日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示

    • No:103
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:32
  • 日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法

    外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示

    • No:2019
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 婚姻届は、いつまでに提出しなければなりませんか?

    届出期間の定めはありません。 婚姻届を提出した日(受理された日)が婚姻した日となります。 <問合せ先>  区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:53
  • 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?

    離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。<問合せ先> 区役所市... 詳細表示

    • No:109
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:36
  • 離婚すると戸籍はどうなりますか?

    離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示

    • No:104
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:32
  • 日本人が外国で出産をした時の手続きについて教えてください。

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【出生届】 ■届出人 原則として父又は母(外国籍の方でも可能) ■届出先 在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) ■届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 ■必要なもの ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)... 詳細表示

    • No:112
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:03
  • 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか?

    証人には、当事者に結婚(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(日本国内に住民登録のある外国人も可)証人になる方ご本人に、届書に住所、本籍を記入のうえ、署名してもらってください。 ■注意事項 受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。 (本人確... 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 18:59
  • 外国で結婚するのに、「婚姻要件具備証明書」が必要なのですが。(日本国籍の方)

    日本人が外国人と結婚するとき、外国で結婚式を挙げるときなどに外国の機関から求められることがあります。 提出する相手国によっては、法務局(国)での証明が必要なこともあるので、領事館等に確認してください。 ■請求できる人 本人のみ(代理人不可) ■請求先 ・本籍のある市区町村(神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所) ・神戸地方法務局(合同庁舎:本館3階078... 詳細表示

    • No:116
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/03/26 19:13

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