かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
事業所税は、事業所用家屋の全部または一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものです。例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等が... 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
製造業者が所有する製品保管庫において運送業者が荷役業務を委託されている場合、事業所税の資産割の納税義務者はどちらですか
委託事業に係る事業所は通常は委託者の事業所となるので納税義務者は委託者となります。しかし、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になり、受託者が納税義務者となる場合もあります。 詳細表示
「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税です。東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。一定規模以上の事業を営む法人及び個人にかかります。事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金で... 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
オフィスビルの消防用および防災用施設は事業所税の非課税施設になりますか
非課税となる消防用・防災用施設は、店舗・旅館等の一定の防火対象物(特定防火対象物)に設置されるものに限られます。オフィスビルは特定防火対象物に該当しないので、非課税が適用されません。ただし、当該家屋に店舗(飲食店、物販店)・劇場等があり、「消防法施行令別表第1」の16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は、当該家屋全体に係る消防設備等が非課税になります。 詳細表示
アルバイトやパートは事業所税の取り扱いでは従業者に含まれますか
「相当短時間の勤務として雇用されているもの※」については、免税点判定に係る人数には含めませんが、課税標準となる従業者給与総額の範囲には含めます。免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含むすべての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。 ※相当短時間の勤務として雇用されているもの アルバイトやパート... 詳細表示
減免対象施設に該当していれば減免となります。減免を受けようとする場合は事前にご相談ください。そのうえで「事業所税減免申請書」とその事由を証する書類・資料を添えて納期限までに申請してください。 【参考URL】 事業所税の減免申請 詳細表示
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