無人倉庫など従業者が常駐していない事業所等も事業所税は課税されますか
従業者が常駐しない無人倉庫など人的設備を欠く施設であっても、通常それを管理する事業所等と一体となって事業の用に供されているため、これらを管理する事業所等が市域の内外を問わず存する限り事業所等に該当し、課税の対象となります。 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
減免対象施設に該当していれば減免となります。減免を受けようとする場合は事前にご相談ください。そのうえで「事業所税減免申請書」とその事由を証する書類・資料を添えて納期限までに申請してください。 【参考URL】 事業所税の減免申請 詳細表示
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
オフィスビルの消防用および防災用施設は事業所税の非課税施設になりますか
非課税となる消防用・防災用施設は、店舗・旅館等の一定の防火対象物(特定防火対象物)に設置されるものに限られます。オフィスビルは特定防火対象物に該当しないので、非課税が適用されません。ただし、当該家屋に店舗(飲食店、物販店)・劇場等があり、「消防法施行令別表第1」の16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は、当該家屋全体に係る消防設備等が非課税になります。 詳細表示
事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか
免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
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