神戸市内の他の区に引っ越した場合の住所変更の手続きを教えてください
神戸市内の他の区に引っ越した場合、新しい住所地の区役所で転入届をしてください。転出届は、省略できます。 ■届け出できる人 ・本人または世帯主 ・上記の方から委任を受けた代理人 ・本人と同じ世帯の世帯員 ■届出先 ・新しい住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 ・旧住所地では手続きができません ・郵送での手続きはできません ■届出期限 ・引越しした日か... 詳細表示
神戸市の同じ区内で引越した場合は、転居届を提出してください。 ■届け出できる人 ・本人または世帯主 ・上記の方から委任を受けた代理人 ・本人と同じ世帯の世帯員 ■届出先 ・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 ・郵送での手続きはできません ■届出期限 ・引越しした日から14日以内 ・お届けが遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送... 詳細表示
住所変更届出(転出、転入、転居等)してすぐに変更後の住民票がとれますか?
・住所の変更届(転入届等)をしてから新しい住民票を請求する場合、時間のかかり方はそのときの窓口の混み具合によりますので、届出時の窓口でご確認ください。 ・なお、婚姻届や出生届等、戸籍届出と同時に住所変更届をされた場合や、業務時間間際に来庁された場合、毎週月曜日、3月から4月の転入が多い時期については、即日で交付できない場合や通常より時間がかかる場合があります。 <問合せ先> 区役... 詳細表示
日曜日に区役所が開いている日はありますか?また、手続き可能な業務を教えてください。
神戸市では、引越しシーズンである3月の最終日曜日、4月の第1日曜日に引越しに関する手続き、マイナンバーカードに関する手続き、証明書発行業務を行っております。ぜひご利用ください。 詳細は下記関連リンク「日曜窓口のご案内」をご参照ください。 【関連リンク】日曜窓口のご案内https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/kurashi/registration/kugyom... 詳細表示
一家の主人が単身赴任で住民票を移す場合、残る家族は誰が世帯主になりますか?
世帯主とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されます。 残るご家族の中から先述にあてはまる方が世帯主となります。 現在の世帯主の方が住民異動届を提出される際に新しく世帯主となる方をお申し出ください。 【関連リンク】 神戸市外への転出手続き方法 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
窓口または郵送にて再交付の申請をしていただく必要があります。窓口(送付先)及び必要書類は以下のとおりです。 <窓口(送付先)> 転出届をした区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所<窓口にて申請する場合の必要書類> 届出人の本人確認書類(運転免許証等)<郵送にて申請する場合の必要書類> 転出届書(余白に転出証明書を紛失した旨ご記入ください。) 届出人の本人確認書類(運転免許証等)の... 詳細表示
故人が世帯主であった場合で下記いずれにも 該当する場合、世帯主変更手続きが必要となります。□同一世帯に残さ れた世帯員が2 名以上いる□残った世帯員はいずれも 1 5歳以上の者である お住まいの区役所市民課でお手続きをお願いいたします。 ①残る世帯員が1名のみとなる場合は、残られている世帯員が自動的に世帯主となります。世帯主変更届の手続きは不要です。 ②残る世帯員がいずれも15歳未満の場合は... 詳細表示
お住まいになっていなければ、住所異動届をお受けできません。 お住まいになってから14日以内に住所異動届を提出してください。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 引っ越しの手続き(転入・転出など) https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/moving/index.html 詳細表示
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