よくある質問と回答
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従事期間は、休職・休業(産前産後休暇、育児休暇、病気休暇、介護休暇等)等、実際に業務に従事していない場合においても、雇用関係が存在する、身分保障がなされている場合においては、従事している期間として取り扱うのですか。
従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
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