【就労証明書】長期休業明けで直近の実績が3か月に満たない場合、直近三か月はいつの分を記入すればいいですか。
休職前の期間について記入してください。 (例)昨年8月から休職している場合 →昨年5月から7月の3か月の実績を記入してください。 詳細表示
申請書や就労証明書については日本語版のみです。 なおご不明点がある場合は、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)にて外国語通訳を通して対応可能です。 対応言語:韓国語、中国語、ベトナム語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語 詳細表示
【就労証明書】自営業の場合、雇用の形態はどのように記入したらいいですか。
自営業の場合は、「自営業主」(個人事業主、経営者、代表者等)、又は「自営業専従者」又は「家族従業者」のいずれかにチェック(レ点記入)を入れてください。 詳細表示
【就労証明書】従業員に就労証明書を渡しましたが、間違いに気づきました。どうしたらいいですか。
認定状況によって対応が異なりますので、保護者様から直接ご連絡ください。 詳細表示
【就労証明書】育休中に数日勤務しているが、実績にその月を記入するのですか。
実績は産休育休前に遡って記入してください。 育休中に出勤した日数については、備考欄に記入してください。 詳細表示
2024年8月に就労証明書の様式を変更しています。 No.1~16まである旧就労証明書での受付は可能です。 また、2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】既に勤務(内定)証明書で作成したのですが、就労証明書に書き換えないといけませんか。
2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 新様式の就労証明書をご使用ください。 詳細表示
【就労証明書】本人氏名は対象児童ではなく、就労証明者である保護者のことでしょうか。
保護者の氏名で間違いありません。 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業の取得は復職していても過去にさかのぼって取得期間を記入する必要がありますか。
取得した実績があれば過去にさかのぼって取得期間を記入してください。 詳細表示
学童保育の就労証明書での受付は出来ません。 1~19番までの記載がある保育の就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
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