証明日が3か月以内のものに限り、使用可能です。 証明日が3か月超過 している場合は、 改めて取り直していただく必要があります。 また、1月~4月入所申し込みや1月~4月認定開始、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば使用可能です。 詳細表示
【就労証明書】「就労時間」について、週5で働いています。月の日数によってひと月当たりの就労日数が変わりますが、どのように記入すればいいですか。
ひと月4週という想定で計算してください。 詳細表示
給与の管理をしている就労先の担当が記入もしくは入力してください。 なお、No.19の保護者記載欄に関しては、保護者が記入してください。 ※出向などの場合も、その方の給与の管理をしている就労先の担当が記入もしくは入力してください。 詳細表示
【就労証明書】時短勤務をしています。就労時間は時短勤務の契約時間を書くのでしょうか。
育児短時間勤務制度を利用している場合でも、 制度利用前の就労時間数を記入してください。 詳細表示
現在取得している期間を記入いただくようお願いします。 詳細表示
【就労証明書】復職予定年月日が決まっていません。いつの日付を書けばいいですか。
決まっていない場合でも、従業員の方と話し合って復職予定日を決めてください。 予定より復職を早める、遅くなる可能性がある場合は、その旨備考欄に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
【就労証明書】備考欄にはどのようなことを記入するのでしょうか。
・No.6に記入した就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、 記入時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.9の育児休業およびNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記入が必要な場合は、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.13で、「□有」「□有(予定)」にチェック(... 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
【就労証明書】内定が出たばかりでまだ実績がありません。就労実績の3か月はいつのものを記入すればよいですか。
今後の見込みを記入してください。 詳細表示
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