【就労証明書】雇用契約の内容が変更となった場合は、就労証明書を再度提出する必要がありますか。
雇用契約の内容に変更が生じた場合は、変更後の契約が記載されている就労証明書と変更届をご提出ください。 詳細表示
代表者(法人の代表者や個人事業主)の氏名を記入してください。 ※代表者に該当する者がいない場合又は事業所側で証明権限を代表者以外に付与している場合には、 当該証明権限を有する証明書の内容に責任を持つ者の氏名を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】兄弟・姉妹で申込みをします。就労証明書はきょうだいの人数分必要ですか。
兄弟・姉妹で入園する施設が異なる場合でも、就労証明書は1枚で問題ありません。(両親共働きならそれぞれ1枚ずつ) 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
【就労証明書】エクセルで作成した証明書を印刷した後、足りない箇所を手書きで記入してもいいでしょうか。
印刷後に、手書きで追記いただいても大丈夫です。 詳細表示
【就労証明書】育児休暇取得後、復帰しないまま現在産休を取得しています。就労実績はどのように記入すれば良いですか。
第一子の産休取得前にさかのぼって記入してください。 詳細表示
【就労証明書】「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」はどこに記入すればいいですか。
No.13で、「□有」、「□有予定」にチェック(レ点記入)をした場合は、備考欄に 「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」を記入してください。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
学童保育の就労証明書での受付は出来ません。 1~19番までの記載がある保育の就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
契約書及び契約内容がわかる資料の添付をしてください。 契約書等の資料でも勤務時間の長さが分からない場合は、 一例としてシフトを一か月分以上添付してください。 詳細表示
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