【就労証明書】復職予定年月日が決まっていません。いつの日付を書けばいいですか。
決まっていない場合でも、従業員の方と話し合って復職予定日を決めてください。 予定より復職を早める、遅くなる可能性がある場合は、その旨備考欄に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】勤務(内定)証明書は、就労証明書に変わったのですか。
2023年9月1日に勤務(内定)証明書から、就労証明書に変更になりました。 勤務(内定)証明書での受付は出来ませんので、就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html ※証明書は発行後3か月... 詳細表示
【就労証明書】病院で働く看護師ですが、No.13保育士等としての勤務実態の有無は記入が必要ですか。
看護師免許をお持ちの方でも、「保育士」として就業していないのであればチェック不要です。 ※No13は「保育士として勤務している(勤務予定)」事が前提です。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
【就労証明書】就労実績欄にて、育児短時間勤務中に取得している有給休暇は、契約時間、時短勤務どちらの時間で換算すればいいですか。
有給休暇は、育児短時間勤務の1日分で記入してください。 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。
産休・育休以外の休業とは、たとえば病気による休業等を想定しています。 何日以上という基準はなく、法令上の休業や、法人独自の就業規則等に基づいた休業を取得している場合に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
証明書発行事業所の電話番号を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】本人就労先事業所について、記入例にて右上の欄の事業所名、所在地と実際の勤務場所が異なる場合は記入となっていますが、同じ場合は同上でよいですか。
同上で問題ありません。 詳細表示
【就労証明書】保育士や幼稚園教諭の免許を持っていないが、保育園・幼稚園で働いています。どこにチェックをすればいいですか。
「無」にチェックをいれてください。 詳細表示
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