【就労証明書】本人就労先事業所について、記入例にて右上の欄の事業所名、所在地と実際の勤務場所が異なる場合は記入となっていますが、同じ場合は同上でよいですか。
同上で問題ありません。 詳細表示
学童保育の就労証明書での受付は出来ません。 1~19番までの記載がある保育の就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】個人で自営業もしくは会社経営をしているのですが、就労証明書は自分で書いてもよいのでしょうか。
保護者が自営業もしくは会社経営をしており勤怠管理を行っている場合は、就労証明書をご自身で作成いただいても問題ありません。 雇用されている方が、就労先事業者等に無断で作成又は改変を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
申請書や就労証明書については日本語版のみです。 なおご不明点がある場合は、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)にて外国語通訳を通して対応可能です。 対応言語:韓国語、中国語、ベトナム語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語 詳細表示
【就労証明書】産前産後休業は記入する必要がありますか。どの時点の情報を記入すればよいですか。
現在産前産後休業中もしくは休業を予定している場合にのみ記入してください。 産前産後休業を取得済みで現在育児休業中の方や、産前産後休業に該当しない方は空白で問題ございません。 詳細表示
【就労証明書】「就労実績」「直近3か月の勤務状況」長期休暇中に、会社から給与や賞与の支給があった場合の記入について教えてください。
実際に勤務されている直近3か月を記入してください。 勤務されていない月にボーナスの支給や手当の支給があった場合でも、その月は記入せず、 休暇に入る前にさかのぼり、実際の勤務実態がわかる3か月を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】既に勤務(内定)証明書で作成したのですが、就労証明書に書き換えないといけませんか。
2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 新様式の就労証明書をご使用ください。 詳細表示
【就労証明書】「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」はどこに記入すればいいですか。
No.13で、「□有」、「□有予定」にチェック(レ点記入)をした場合は、備考欄に 「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」を記入してください。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】勤務先に記入してもらった就労証明書に記入漏れがあります。保護者が記入してもいいですか。
必ず勤務先にて記入してください。 詳細表示
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