【就労証明書】産休・育休以外の休業の取得は復職していても過去にさかのぼって取得期間を記入する必要がありますか。
取得した実績があれば過去にさかのぼって取得期間を記入してください。 詳細表示
証明書発行日を記入してください。 ※年の欄は西暦で記入してください。 詳細表示
通勤時間は就労時間・就労実績に含まれません。 詳細表示
【就労証明書】備考欄にはどのようなことを記入するのでしょうか。
・No.6に記入した就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、 記入時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.9の育児休業およびNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記入が必要な場合は、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.13で、「□有」「□有(予定)」にチェック(... 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。
産休・育休以外の休業とは、たとえば病気による休業等を想定しています。 何日以上という基準はなく、法令上の休業や、法人独自の就業規則等に基づいた休業を取得している場合に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】復職予定年月日が決まっていません。いつの日付を書けばいいですか。
決まっていない場合でも、従業員の方と話し合って復職予定日を決めてください。 予定より復職を早める、遅くなる可能性がある場合は、その旨備考欄に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】育児休暇取得後、復帰しないまま現在産休を取得しています。就労実績はどのように記入すれば良いですか。
第一子の産休取得前にさかのぼって記入してください。 詳細表示
【就労証明書】働き始めたばかりで、就労実績がない場合どうすればいいですか。
新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記入してください。 詳細表示
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