【就労証明書】「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」はどこに記入すればいいですか。
No.13で、「□有」、「□有予定」にチェック(レ点記入)をした場合は、備考欄に 「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」を記入してください。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】育児休業の期間の記入方法について、規定では1年となっているがご本人が希望すれば3年まで延長をすることができます。この場合はいつの日付を記入すればいいですか。
現在取得している期間を記入いただくようお願いします。 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。
産休・育休以外の休業とは、たとえば病気による休業等を想定しています。 何日以上という基準はなく、法令上の休業や、法人独自の就業規則等に基づいた休業を取得している場合に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】働き始めたばかりで、就労実績がない場合どうすればいいですか。
新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記入してください。 詳細表示
【就労証明書】長期休暇明け(産休・育休・休職)の方で、就労実績が続けて3ヶ月ない場合はどのように記入すればいいですか。
育児休業明けの就労実績と、長期休暇に入る前の就労実績を遡って記入してください。※見込みで記入不可 例)育児休業明けの1ヶ月分の就労実績と、長期休暇に入る前の2ヶ月を遡って記入。 詳細表示
【就労証明書】病院で働く看護師ですが、No.13保育士等としての勤務実態の有無は記入が必要ですか。
看護師免許をお持ちの方でも、「保育士」として就業していないのであればチェック不要です。 ※No13は「保育士として勤務している(勤務予定)」事が前提です。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
【就労証明書】連続して産休育休を取得している場合、1人目と2人目の休業期間はどのように書けばいいですか。
最新の育児休業取得(予定)状況をNo.9「育児休業」欄に記入し、それ以前の育児休業取得状況についてはNo.18「備考」欄に記入してください。 例:育児休業を、第1子について2025年5月27日から取得中で、第2子について2025年5月27日から2026年3月31日まで取得する場合 詳細表示
【就労証明書】勤務(内定)証明書は、就労証明書に変わったのですか。
2023年9月1日に勤務(内定)証明書から、就労証明書に変更になりました。 勤務(内定)証明書での受付は出来ませんので、就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html ※証明書は発行後3か月... 詳細表示
通勤時間は就労時間・就労実績に含まれません。 詳細表示
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