【就労証明書】「会計年度任用職員」は「契約社員」や「非常勤・臨時職員」にも該当すると思うが、どの雇用形態を選択したらいいですか。
「会計年度任用職員」にチェック (レ点記入)を入れてください。 詳細表示
代表者(法人の代表者や個人事業主)の氏名を記入してください。 ※代表者に該当する者がいない場合又は事業所側で証明権限を代表者以外に付与している場合には、 当該証明権限を有する証明書の内容に責任を持つ者の氏名を記入してください。 詳細表示
2024年8月に就労証明書の様式を変更しています。 No.1~16まである旧就労証明書での受付は可能です。 また、2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】育児休業の期間の記入方法について、規定では1年となっているがご本人が希望すれば3年まで延長をすることができます。この場合はいつの日付を記入すればいいですか。
現在取得している期間を記入いただくようお願いします。 詳細表示
【就労証明書】病院で働く看護師ですが、No.13保育士等としての勤務実態の有無は記入が必要ですか。
看護師免許をお持ちの方でも、「保育士」として就業していないのであればチェック不要です。 ※No13は「保育士として勤務している(勤務予定)」事が前提です。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
誤った箇所に二重線を入れ記入担当者の訂正印を押して、正しい内容を空白に記入してください。 なお、保護者記入欄については、保護者の訂正印を押してください。 詳細表示
押印は不要です。 詳細表示
証明日が3か月以内のものに限り、使用可能です。 証明日が3か月超過 している場合は、 改めて取り直していただく必要があります。 また、1月~4月入所申し込みや1月~4月認定開始、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば使用可能です。 詳細表示
【就労証明書】勤務(内定)証明書は、就労証明書に変わったのですか。
2023年9月1日に勤務(内定)証明書から、就労証明書に変更になりました。 勤務(内定)証明書での受付は出来ませんので、就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html ※証明書は発行後3か月... 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業の取得欄に、公休日や有給休暇取得日は記入するのですか。
公休日と有給休暇は記入する必要はありません。 詳細表示
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