【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。
産休・育休以外の休業とは、たとえば病気による休業等を想定しています。 何日以上という基準はなく、法令上の休業や、法人独自の就業規則等に基づいた休業を取得している場合に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】働き始めたばかりで、就労実績がない場合どうすればいいですか。
新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記入してください。 詳細表示
通勤時間は就労時間・就労実績に含まれません。 詳細表示
【就労証明書】 (雇用契約の)満了後の更新の有無を記入しています。どのように記入すればいいですか。
No.3「雇用(予定)期間等」について「□有期」の場合は、契約満了後の更新の有無について雇用更新「□有」、「□有(予定)」、「□無」、「□未定」にチェック(レ点記入)してください。 詳細表示
【就労証明書】病院で働く看護師ですが、No.13保育士等としての勤務実態の有無は記入が必要ですか。
看護師免許をお持ちの方でも、「保育士」として就業していないのであればチェック不要です。 ※No13は「保育士として勤務している(勤務予定)」事が前提です。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】雇用期間が「有期」の場合はどのように記入しますか。
雇用期間について「□有期」にチェック(レ点記入)を入れ、その期間を記入してください。 入社日から証明時点の契約終了日を記入してください。 また、No.14「(雇用契約の)満了後の更新の有無」について、追加で記入が必要です。 なお、契約内容の変更を予定している場合、変更前の契約が終了する日を終期として記入してください。 ※年の欄は西暦で記入してください。 詳細表示
【就労証明書】勤務(内定)証明書は、就労証明書に変わったのですか。
2023年9月1日に勤務(内定)証明書から、就労証明書に変更になりました。 勤務(内定)証明書での受付は出来ませんので、就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html ※証明書は発行後3か月... 詳細表示
【就労証明書】内定が出たばかりでまだ実績がありません。就労実績の3か月はいつのものを記入すればよいですか。
今後の見込みを記入してください。 詳細表示
【就労証明書】「保育士としての勤務実態の有無」予定とはこれから免許を取得予定の場合のことを指しますか。この場合も登録番号や免許番号を書くこととなっていますが、予定の場合は番号は未記入でもよいですか。
予定とは、保育士等の免許を取得した上で、勤務を開始する予定がある場合のことです。 これから免許を取得予定の方は、現時点では保育士等としての勤務は「無」となります。 詳細表示
【就労証明書】備考欄にはどのようなことを記入するのでしょうか。
・No.6に記入した就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、 記入時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.9の育児休業およびNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記入が必要な場合は、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.13で、「□有」「□有(予定)」にチェック(... 詳細表示
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