代表者(法人の代表者や個人事業主)の氏名を記入してください。 ※代表者に該当する者がいない場合又は事業所側で証明権限を代表者以外に付与している場合には、 当該証明権限を有する証明書の内容に責任を持つ者の氏名を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】保育士や幼稚園教諭の免許を持っていないが、保育園・幼稚園で働いています。どこにチェックをすればいいですか。
「無」にチェックをいれてください。 詳細表示
【就労証明書】育休中に数日勤務しているが、実績にその月を記入するのですか。
実績は産休育休前に遡って記入してください。 育休中に出勤した日数については、備考欄に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】保育の必要な状況を確認するための書類(就労証明書や診断書など)はどこからダウンロードができますか。
保育の必要な状況を確認するための書類(就労証明書や診断書など)はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】「会計年度任用職員」は「契約社員」や「非常勤・臨時職員」にも該当すると思うが、どの雇用形態を選択したらいいですか。
「会計年度任用職員」にチェック (レ点記入)を入れてください。 詳細表示
【就労証明書】育児休業の期間の記入方法について、規定では1年となっているがご本人が希望すれば3年まで延長をすることができます。この場合はいつの日付を記入すればいいですか。
現在取得している期間を記入いただくようお願いします。 詳細表示
【就労証明書】「就労実績」「直近3か月の勤務状況」長期休暇中に、会社から給与や賞与の支給があった場合の記入について教えてください。
実際に勤務されている直近3か月を記入してください。 勤務されていない月にボーナスの支給や手当の支給があった場合でも、その月は記入せず、 休暇に入る前にさかのぼり、実際の勤務実態がわかる3か月を記入してください。 詳細表示
2024年8月に就労証明書の様式を変更しています。 No.1~16まである旧就労証明書での受付は可能です。 また、2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」はどこに記入すればいいですか。
No.13で、「□有」、「□有予定」にチェック(レ点記入)をした場合は、備考欄に 「保育士証登録番号」・「幼稚園教諭免許状番号」・「看護師免許番号」を記入してください。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業の取得欄に、公休日や有給休暇取得日は記入するのですか。
公休日と有給休暇は記入する必要はありません。 詳細表示
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