【就労証明書】既に勤務(内定)証明書で作成したのですが、就労証明書に書き換えないといけませんか。
2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 新様式の就労証明書をご使用ください。 詳細表示
2024年8月に就労証明書の様式を変更しています。 No.1~16まである旧就労証明書での受付は可能です。 また、2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】育休中に数日勤務しているが、実績にその月を記入するのですか。
実績は産休育休前に遡って記入してください。 育休中に出勤した日数については、備考欄に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】従業員に就労証明書を渡しましたが、間違いに気づきました。どうしたらいいですか。
認定状況によって対応が異なりますので、保護者様から直接ご連絡ください。 詳細表示
【就労証明書】自営業の場合、雇用の形態はどのように記入したらいいですか。
自営業の場合は、「自営業主」(個人事業主、経営者、代表者等)、又は「自営業専従者」又は「家族従業者」のいずれかにチェック(レ点記入)を入れてください。 詳細表示
申請書や就労証明書については日本語版のみです。 なおご不明点がある場合は、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)にて外国語通訳を通して対応可能です。 対応言語:韓国語、中国語、ベトナム語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語 詳細表示
【就労証明書】長期休業明けで直近の実績が3か月に満たない場合、直近三か月はいつの分を記入すればいいですか。
休職前の期間について記入してください。 (例)昨年8月から休職している場合 →昨年5月から7月の3か月の実績を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】所在地は、実際に勤務している住所を記入しますか。
証明書発行事業所の住所を記入してください。 ※証明書の証明対象となる者(本人)の就労先住所ではないため注意が必要です。 詳細表示
【就労証明書】間違って和暦で記入してしまったが、訂正が必要ですか。すでに従業員へ渡している場合はどうすればいいですか。
すでにお渡しいただいた分は訂正不要です。次回から西暦でご記入をお願いします。 詳細表示
【就労証明書】保育士や幼稚園教諭の免許を持っていないが、保育園・幼稚園で働いています。どこにチェックをすればいいですか。
「無」にチェックをいれてください。 詳細表示
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