【就労証明書】取得済みの育児休業は何年前まで遡って記入する必要がありますか。
特に年数の範囲指定はありません。記録があれば何年前であっても記入してください。 詳細表示
【就労証明書】就労時間が複数ある場合はどうすればよいですか。
シフト制の場合は、「就労時間(変則就労の場合)」に記入してください。あわせて、シフト表等を添付してください。 固定の就労時間が複数パターンある場合は、「就労時間(固定就労の場合)」に代表的な時間を記入していただき、備考欄にその他の時間帯を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】備考欄にはどのようなことを記入するのでしょうか。
・No.6に記入した就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、 記入時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.9の育児休業およびNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記入が必要な場合は、その旨備考欄にご記入ください。 ・No.13で、「□有」「□有(予定)」にチェック(... 詳細表示
【就労証明書】退職予定の者から就労証明書の作成を依頼されました、書き方を教えてください。
備考欄に「退職予定日」を記入してください。 その他記入項目は記入時点の契約内容を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】時短勤務をしています。就労時間は時短勤務の契約時間を書くのでしょうか。
育児短時間勤務制度を利用している場合でも、 制度利用前の就労時間数を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】育児休業の期間の記入方法について、規定では1年となっているがご本人が希望すれば3年まで延長をすることができます。この場合はいつの日付を記入すればいいですか。
現在取得している期間を記入いただくようお願いします。 詳細表示
本人が実際に働いている勤務先の住所を記入してください。 ※実際に働いている就労場所が複数存在する場合は、主たる就労先の住所を記入してください。 ※就労場所が存在しない場合には、自宅等就労時に本人が主として存在している場所を記入してください。 ※テレワーク(在宅勤務)している場合はご自宅の住所を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】【就労実績】給与の締め日が月の途中(15日締めなど)の場合の記入方法を教えてください。
15日締めなどの場合の就労実績は、16日~翌月15日の1ヶ月間に勤務した日数(有給休暇取得日を含む)を記入してください。 No.18備考欄に、15日締めである旨を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】個人で自営業もしくは会社経営をしているのですが、就労証明書は自分で書いてもよいのでしょうか。
保護者が自営業もしくは会社経営をしており勤怠管理を行っている場合は、就労証明書をご自身で作成いただいても問題ありません。 雇用されている方が、就労先事業者等に無断で作成又は改変を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。 詳細表示
就労証明書の様式と記載要綱をご確認ください。 ■様式 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/55740/shuroshomeisho.pdf ■記載要綱 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/55740/kisaiyouryou.pdf 上記で解決しない場合は、 検索ワードでお知りになりたい事柄を下記「就... 詳細表示
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