【就労証明書】既に勤務(内定)証明書で作成したのですが、就労証明書に書き換えないといけませんか。
2023年9月以前の書式である勤務(内定)証明書での受付は出来ません。 新様式の就労証明書をご使用ください。 詳細表示
学童保育の就労証明書での受付は出来ません。 1~19番までの記載がある保育の就労証明書でご準備ください。 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html 詳細表示
【就労証明書】産休・育休以外の休業の取得欄に、公休日や有給休暇取得日は記入するのですか。
公休日と有給休暇は記入する必要はありません。 詳細表示
【就労証明書】会社に勤めているが保護者が入力してもいいのですか。
必ず勤務先担当者様が入力作成してください。 詳細表示
【就労証明書】「会計年度任用職員」は「契約社員」や「非常勤・臨時職員」にも該当すると思うが、どの雇用形態を選択したらいいですか。
「会計年度任用職員」にチェック (レ点記入)を入れてください。 詳細表示
【就労証明書】長期休業明けで直近の実績が3か月に満たない場合、直近三か月はいつの分を記入すればいいですか。
休職前の期間について記入してください。 (例)昨年8月から休職している場合 →昨年5月から7月の3か月の実績を記入してください。 詳細表示
【就労証明書】業種の中に該当するものがありません。どのように記入したらいいですか。
該当しない場合は「□その他」にチェック(レ点記入)し、カッコ内に簡潔に記入してください。 詳細表示
【就労証明書】所在地は、実際に勤務している住所を記入しますか。
証明書発行事業所の住所を記入してください。 ※証明書の証明対象となる者(本人)の就労先住所ではないため注意が必要です。 詳細表示
【就労証明書】児童名を記入せずに提出しましたが不備になりますか。
児童名が抜けていても、不備にはなりません。 詳細表示
申請書や就労証明書については日本語版のみです。 なおご不明点がある場合は、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)にて外国語通訳を通して対応可能です。 対応言語:韓国語、中国語、ベトナム語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語 詳細表示
87件中 71 - 80 件を表示