国民年金、厚生年金の支給に関する業務は日本年金機構(年金事務所)が行います。 年金の支給に関する確認(質問)は、お住まいの区を担当する年金事務所へお問合せください。 (例) ・もらっている年金の種類とそれぞれの年金額について確認したい。 ・厚生年金(共済年金)を受け取っているが、65歳から国民年金(基礎年金)も受け取るにはどうすればよいか知りたい。 ・離婚した時に厚生年金を分割する制度につい... 詳細表示
納付書を再発行しますので、お住まいの区を担当する年金事務所に連絡してください。<問合せ先>日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793 兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294 須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797 詳細表示
年金生活者支援給付金の支給要件に、再度該当した場合はどうすればよいですか?
「年金生活者支援給付金請求書」を改めて提出する必要があります。 お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ提出してください。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 <問合せ先> ・区役所・支所 国保年金係 ・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 078-811-... 詳細表示
免除を受けている期間の国民年金保険料をさかのぼって納めたいです。
免除を受けている期間の国民年金保険料は、申し出た月の前10年以内の期間のものに限り納めることができます。これを「追納」と言います。免除を受けている期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより将来の年金額を増やすことができます。 〇手続き先お住まいの区を担当する年金事務所 〇注意点・免除を受けている期間のうち、原則古い期間のものから順番に納める... 詳細表示
「ねんきん定期便」は、国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に日本年金機構から送付されます。「ねんきん定期便」は、誕生月の2か月前に作成され、誕生月にお手元に届きます。1日生まれの人は、誕生月の3か月前に作成され、誕生月の前月にお手元に届きます。「ねんきん定期便」の記載内容などについては、お住まいの区を担当する年金事務所にお問い合わせください。<問合せ先>日本年金機構 兵庫 相談・手... 詳細表示
年金と同じ日に、原則同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されます。) くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
■国民年金第1号・第2号・第3号被保険者日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。 〇手続き先第1号被保険者:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口 第2号被保険者:勤務先(事業主) 第3号被保険者:配偶者の勤務先(事業主)■年金を受給... 詳細表示
年金生活者支援給付金の請求手続きをしましたが、支給金額はいつわかりますか?
年金生活者支援給付金の請求手続きをすると、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。 審査の結果、支給対象となる人には、通知書の中に支給金額が記載されていますのでご確認ください。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
以下の条件に該当する場合は、60歳以上の人も国民年金に任意で加入することができます。〇任意加入をする条件つぎの1~4のすべての条件を満たす人1 60歳以上65歳未満である2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である4 厚生年金保険に加入していないなお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入でき... 詳細表示
現在、年金生活者支援給付金を受け取っていますが、毎年手続きが必要ですか?
年金生活者支援給付金を受け取っている人で引き続き支給要件を満たしている場合は、毎年の手続きは原則不要です。 ただし、支給要件を満たさなくなったことにより一度給付金を受け取れなくなった人が、その後再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて請求手続きが必要です。 お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ、年金生活者支... 詳細表示
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