年金の加入や納付(支払い)状況は日本年金機構で管理しているため、お住まいの区を担当する年金事務所へお問い合わせください。年金事務所では厚生年金と国民年金の両方の記録がわかります。※電話での問い合わせは、プライバシーにかかわることですので応じていません。〇相談の際に必要なもの・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)・本人確認書類 ※マイナンバーカー... 詳細表示
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。年金生活者支援給付金には以下の3種類があります。1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金2 障害年金生活者支援給付金3 遺族年金生活者支援給付金 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 【関連リンク】 老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができ... 詳細表示
国民年金保険料を納める方法は以下のとおりです。 〇納付書(現金)払い日本年金機構が発行した「納付書」で翌月末日までに、金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、コンビニエンスストアで納めてください。 〇口座振替口座から自動的に保険料を引き落として納めることができます。納めもれがなく、また、納めに行く手間と時間が省けてとても便利です。口座振替による早割や前納を利用すると、納付書(現金)よりお得な割引が... 詳細表示
障害基礎年金は、つぎの(1)から(3)の3つの要件を満たしている場合に受けることができます。 (1)初診日要件初診日がつぎのいずれかの期間にあること・国民年金加入期間・20歳前・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く。) (2)障害認定日要件障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に... 詳細表示
国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、その分は老齢基礎年金に上乗せされます。 この月額400円の保険料を付加保険料といい、上乗せされる年金を付加年金といいます。 付加保険料の納付を希望する人は、手続きが必要です。 1 付加保険料を納めることができる人 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者 ただし、国民年金基金に加入している人や65歳以上の高齢任... 詳細表示
夫婦2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れますか?
受け取ることができます。給付金はひとりひとりに支払われます。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
2級の障害基礎年金を受給している人は月額5,450円(2025年度/令和7年度)となります。 1級の障害基礎年金を受給している人は月額6,813円(2025年度/令和7年度)となります。 くわしくは「障害年金生活者支援給付金の概要」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
■国民年金第1号・第2号・第3号被保険者日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。 〇手続き先第1号被保険者:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口 第2号被保険者:勤務先(事業主) 第3号被保険者:配偶者の勤務先(事業主)■年金を受給... 詳細表示
以下の条件に該当する場合は、60歳以上の人も国民年金に任意で加入することができます。〇任意加入をする条件つぎの1~4のすべての条件を満たす人1 60歳以上65歳未満である2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である4 厚生年金保険に加入していないなお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入でき... 詳細表示
支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか?
納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。日本年金機構では、1年間(毎年1月1日から12月31日)の国民年金保険料の納付を証明する書類として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。(年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。)控除証明書は、毎年1月1日から9月30日まで... 詳細表示
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