現在、年金生活者支援給付金を受け取っていますが、毎年手続きが必要ですか?
年金生活者支援給付金を受け取っている人で引き続き支給要件を満たしている場合は、毎年の手続きは原則不要です。 ただし、支給要件を満たさなくなったことにより一度給付金を受け取れなくなった人が、その後再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて請求手続きが必要です。 お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ、年金生活者支... 詳細表示
障害年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件と手続きを教えてください。
〇支給要件 つぎの要件をすべて満たしている人 (1) 障害基礎年金の受給者である (2) 前年の所得(※1)が4,794,000円(※2)以下である (※1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 (※2)扶養親族の数に応じて増額。 ただし、以下のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。 1.日本国内に住所がないとき 2.年... 詳細表示
年金受給者の親が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
■年金に関する死亡届 年金を受け取っている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」が必要です。 なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、この死亡届を省略できます。 ■未支給年金・未支払給付金の請求 亡くなった人について、まだ受け取っていない年金や年金生活者支援給付金があるとき、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。... 詳細表示
支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか?
納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。 日本年金機構では、1年間(毎年1月1日から12月31日)の国民年金保険料の納付を証明する書類として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。(年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。) 控除証明書は、毎年1月1日から9月3... 詳細表示
年金の加入や納付(支払い)状況は日本年金機構で管理しているため、お住まいの区を担当する年金事務所へお問い合わせください。年金事務所では厚生年金と国民年金の両方の記録がわかります。※電話での問い合わせは、プライバシーにかかわることですので応じていません。〇相談の際に必要なもの・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)・本人確認書類 ※マイナンバーカー... 詳細表示
■国民年金第1号・第2号・第3号被保険者日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。 〇手続き先第1号被保険者:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口 第2号被保険者:勤務先(事業主) 第3号被保険者:配偶者の勤務先(事業主)■年金を受給... 詳細表示
免除を受けている期間の国民年金保険料をさかのぼって納めたいです。
免除を受けている期間の国民年金保険料は、申し出た月の前10年以内の期間のものに限り納めることができます。これを「追納」と言います。免除を受けている期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより将来の年金額を増やすことができます。 〇手続き先お住まいの区を担当する年金事務所 〇注意点・免除を受けている期間のうち、原則古い期間のものから順番に納める... 詳細表示
納付書を再発行しますので、お住まいの区を担当する年金事務所に連絡してください。<問合せ先>日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793 兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294 須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797 詳細表示
年金の受け取り先を変更するときは、「年金受給権者 受取機関変更届」をお住まいの区を担当する年金事務所へ提出してください。提出についての注意点など、くわしくは「年金を受けている方が住所や年金の受取先金融機関を変えるとき」(日本年金機構HP)をご覧ください。<問合せ先>・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年金事務所(中央... 詳細表示
年金生活者支援給付金の支給要件に、再度該当した場合はどうすればよいですか?
「年金生活者支援給付金請求書」を改めて提出する必要があります。 お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ提出してください。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 <問合せ先> ・区役所・支所 国保年金係 ・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 078-811-... 詳細表示
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