支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか?
納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。 日本年金機構では、1年間(毎年1月1日から12月31日)の国民年金保険料の納付を証明する書類として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。(年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。) 控除証明書は、毎年1月1日から9月3... 詳細表示
年金生活者支援給付金の請求手続きをしましたが、支給金額はいつわかりますか?
年金生活者支援給付金の請求手続きをすると、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。 審査の結果、支給対象となる人には、通知書の中に支給金額が記載されていますのでご確認ください。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
年金と同じ日に、原則同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されます。) くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
以下の条件に該当する場合は、60歳以上の人も国民年金に任意で加入することができます。〇任意加入をする条件つぎの1~4のすべての条件を満たす人1 60歳以上65歳未満である2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である4 厚生年金保険に加入していないなお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入でき... 詳細表示
■国民年金第1号・第2号・第3号被保険者日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。 〇手続き先第1号被保険者:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口 第2号被保険者:勤務先(事業主) 第3号被保険者:配偶者の勤務先(事業主)■年金を受給... 詳細表示
年金の受け取り先を変更するときは、「年金受給権者 受取機関変更届」をお住まいの区を担当する年金事務所へ提出してください。提出についての注意点など、くわしくは「年金を受けている方が住所や年金の受取先金融機関を変えるとき」(日本年金機構HP)をご覧ください。<問合せ先>・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年金事務所(中央... 詳細表示
免除を受けている期間の国民年金保険料をさかのぼって納めたいです。
免除を受けている期間の国民年金保険料は、申し出た月の前10年以内の期間のものに限り納めることができます。これを「追納」と言います。免除を受けている期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより将来の年金額を増やすことができます。 〇手続き先お住まいの区を担当する年金事務所 〇注意点・免除を受けている期間のうち、原則古い期間のものから順番に納める... 詳細表示
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく国民年金に加入することになります。お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口で加入の手続きを行ってください。ただし、3か月を超えて日本に滞在する人のうち「医療滞在ビザ」「観光・保養目的の在留資格者」は除きます。 【参考】・外国からの留学生等で収入がない場合などは、免除制度がありますので、あわせてご利用ください。 <問合せ先>区役... 詳細表示
失業や収入の減少により国民年金保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。くわしい内容については、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。<問合せ先> 区役所・支所 国保年金係 詳細表示
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて、国民年金に加入することになっています。大学生・専門学校生など学生であっても20歳以上であれば、国民年金に加入し保険料を納める必要があります。 くわしくは「学生のみなさまへ」(日本年金機構HP)をご覧ください。【参考】本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。 〇手続き先お住... 詳細表示
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