国民年金加入時に保険料免除申請をしましたが納付書が送られてきました。
納付書は免除申請の結果が出るまで保険料を払わずに保管しておいてください。 納付書は国民年金に加入手続の後、約1か月で送付されますが、免除申請の結果は日本年金機構で審査し約2か月後に通知されるため、先に納付書が届いてしまいます。あらかじめご了承ください。 <問合せ先> 日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475 三宮年... 詳細表示
夫婦2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れますか?
受け取ることができます。給付金はひとりひとりに支払われます。 くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
障害基礎年金は、つぎの(1)から(3)の3つの要件を満たしている場合に受けることができます。 (1)初診日要件初診日がつぎのいずれかの期間にあること・国民年金加入期間・20歳前・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く。) (2)障害認定日要件障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に... 詳細表示
2級の障害基礎年金を受給している人は月額5,620円(2026年度/令和8年度)となります。 1級の障害基礎年金を受給している人は月額7,025円(2026年度/令和8年度)となります。 くわしくは「障害年金生活者支援給付金の概要」(日本年金機構HP)をご覧ください。 詳細表示
〇手続きお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口で、第1号被保険者の加入手続きが必要です。なお、退職した人に扶養されていた配偶者も第1号被保険者の加入手続きが必要です。 ※60歳以上の人は国民年金に加入する義務はありませんが、任意加入を希望する場合は届出が必要です。※配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の加入手続きが必要です。 ※郵送でも手続きが可能です。郵送手続きに... 詳細表示
老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件と手続きを教えてください。
〇支給要件 つぎの(1)から(3)のすべてを満たしている人 (1) 65 歳以上で、老齢基礎年金の受給者である (2) 同一世帯の全員が市町村民税非課税である (3) 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計が以下のとおりである ・老齢年金生活者支援給付金 昭和31年4月2日以後に生まれた方:809,000円以下 昭和31年4月1日以前に生まれた方:... 詳細表示
遺族年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件と手続きを教えてください。
〇支給要件 つぎの要件をすべて満たしている人 (1) 遺族基礎年金の受給者である(子のある配偶者、または子)(※1) (2) 前年の所得(※2)が4,794,000円(※3)以下である (※1)子とは18歳になった後の最初の3月末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。 (※2)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれ... 詳細表示
就職した月以降の国民年金保険料もすでに支払っていますが、返してもらえますか?
就職した月以降の国民年金保険料は返してもらえます。(還付といいます) 日本年金機構(年金事務所)から、「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので還付請求手続きを行ってください。 なお、第1号被保険者であった期間中に保険料の未納期間がある場合は、充当されます。 国民年金保険料の還付請求に関する手続き・お問い合わせは、お住まいの区を担当する年金事務所になります。 <問合せ... 詳細表示
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。 年金生活者支援給付金には以下の3種類があります。 1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 2 障害年金生活者支援給付金 3 遺族年金生活者支援給付金 受給要件など、くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。 【関連リンク】 老齢年... 詳細表示
国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、その分は老齢基礎年金に上乗せされます。 この月額400円の保険料を付加保険料といい、上乗せされる年金を付加年金といいます。 付加保険料の納付を希望する人は、手続きが必要です。 1 付加保険料を納めることができる人 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者 ただし、国民年金基金に加入している人や65歳以上の高齢任... 詳細表示
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