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『 国民年金 』 内のFAQ

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  • 会社を退職しました。年金の手続きはどうしたらいいですか。

    〇手続きお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口で、第1号被保険者の加入手続きが必要です。なお、退職した人に扶養されていた配偶者も第1号被保険者の加入手続きが必要です。 ※60歳以上の人は国民年金に加入する義務はありませんが、任意加入を希望する場合は届出が必要です。※配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の加入手続きが必要です。 ※郵送でも手続きが可能です。郵送手続きに... 詳細表示

    • No:156
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2025/04/03 09:00
  • 育児期間の国民年金保険料免除の内容を教えてください。

    国民年金第1号被保険者が1歳になるまでの子(実子・養子)を養育している場合に、一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。 育児期間として保険料が免除された期間は、「保険料を全額納付したもの」として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。 〇育児免除期間 <実母の場合>  子を出産した第1号被保険者は、産前産後免除に引き続く最大9ヵ月間育児免除を受けることができます。 (単胎の場合... 詳細表示

    • No:16896
    • 公開日時:2026/09/01 00:00
  • 年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?

    年金生活者支援給付金とは、年金に上乗せして支給するもので、偶数月の15日(年金と同日)に振り込まれます。なお、15日が土日または祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。 1回の振込で、前月までの2か月分の年金生活者支援給付金が振り込まれます。 年金生活者支援給付金の振込日 振込対象月 振込日 2026年2月分と3月分 2026年4月15日(水) ... 詳細表示

    • No:1434
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 付加保険料とは、どのようなものですか?

    国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、その分は老齢基礎年金に上乗せされます。 この月額400円の保険料を付加保険料といい、上乗せされる年金を付加年金といいます。 付加保険料の納付を希望する人は、手続きが必要です。 1 付加保険料を納めることができる人 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者 ただし、国民年金基金に加入している人や65歳以上の高齢任... 詳細表示

    • No:154
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 国民年金の保険料について教えてください。

    国民年金の保険料は、毎年度見直しが行われます。 ・2026年度(令和8年度):2026年4月~2027年3月までは月額17,920円です。 ・2027年度(令和9年度):2027年4月~2028年3月までは月額18,290円です。 ・付加保険料は月額400円です。 くわしくは「国民年金保険料」(日本年金機構HP)をご覧ください。 <問合せ先> 日本年金機構 兵庫 相談・手続き... 詳細表示

    • No:165
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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