従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
【市税】改姓により口座名義がかわりました(口座番号等は同じです)
新たに口座振替の申込みが必要です。 神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。 詳細表示
【市税】家族の税金を私のクレジットカード・ネットバンキングで納付できますか。
可能です。納税義務者ご本人に代わって、クレジットカード・インターネットバンキングで納付することができます。 詳細表示
共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。
区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示
近隣に空地・空き家があり、所有者と連絡が取れない(または所有者が不明)なので 連絡先を教えてほしい
不動産登記簿で所有者の住所・氏名を確認することができます。 不動産登記簿は法務局やインターネットなどで取得することができます。(取得には費用が必要です。) それでも所有者が分からない場合は弁護士や司法書士等へ相談・依頼し調査することも考えられます。 また、市が所有者情報を把握している場合でも守秘義務があるのでお伝えすることはできません。 【関連ページ】 空き家、空き地でお困りの... 詳細表示
【市税】金融機関の都合(支店統合等)により、支店名や口座番号等の口座情報がかわります。連絡が必要ですか。
金融機関から変更の連絡があり、支障なく口座振替ができるようになっています。 詳細表示
神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
インターネット申請で申請した所得証明書の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいですか。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げは、「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、該当の申請を選択して取下げを行ってください。ただし、すでに手数料の支払いが完了している場合は取下げができません。 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
申込可能です。 詳細表示
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