減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より提出する給与支払報告書総括表の報告人員欄はどのように記入をしたらよいですか。
受給者総人員の欄には、居住地にかかわらず、事業所に在籍する従業員(社員)すべての人数を記入してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。
1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 市税のお問い... 詳細表示
以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
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