住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。
区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
市税に関する証明書の手数料を返金していただくことはできますか。
原則として、手数料の返金は行っていません。ただし、申請内容と異なる証明書が交付されている等原因が申請者の責任ではなく、本市の過失によるもので、正しい証明書を交付する必要がある場合には、正しい証明書と差し替えを行っています。 詳細表示
郵送で所得証明書を申請したいのですが定額小為替はどこで購入できますか。
以下をご覧ください。 所得証明書の郵送申請のページ 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。「納税通知書等送付先変更届出書」はインターネットでも受付します。詳しくは神戸市HP「納税通知書等送付先変更届」をご覧ください。 詳細表示
こちらのサイトをご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-shinsei2 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、市行財政局税務部収納管理課(078-647-9523)までご連絡ください。 詳細表示
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