法人税(国税)の申告書が未提出なのですが、法人市民税の申告書が提出はできますか。
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っていますので、税務署に法人税(国税)の申告がまだの場合は、先に法人税の申告から行ってください。 詳細表示
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っています。神戸市内に事務所等を設けて活動をし、赤字の場合(法人税割の課税標準となる法人税額が0円場合)、法人税割はかかりません。均等割については赤字であってもかかります。 本店が神戸市以外にある場合でも、支店や営業所等が神戸市内にあれば、同様に法人市民税がかかります。 【関連リンク】法... 詳細表示
神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に、至急連絡してください。口座振替廃止の手続きをします。 希望の納付方法に応じて手続きを案内し、必要な書類(納付書等)及び廃止通知書を送付します。 詳細表示
法人市民税の申告の種類と納付期については「法人市民税の概要」をご確認ください。 詳細表示
法人が商号・本店・代表者・資本金などを変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の用紙はどこで手に入りますか。
複写式の様式原本は、各税務署で取り扱っています。管轄税務署へお尋ねください。神戸市の下記ページより様式をダウンロードし、印刷して作成することも可能です。https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
各期納付も一括納付も、税額は同じです。 詳細表示
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