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『 税 』 内のFAQ

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  • 最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。

    最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示

    • No:3518
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • 更新日時:2025/05/26 08:10
    • カテゴリー: 市税の証明
  • 「過誤納金還付(充当)通知書」が届きました。

    納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • カテゴリー: 納付方法
  • 税金を納期限までに納付しなければどうなりますか。

    納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかり、滞納が続くと財産調査のうえ、差押えをはじめとする滞納処分を行います。 詳しくは「市税を滞納すると」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示

    • No:184
    • 公開日時:2025/03/03 09:00
    • 更新日時:2025/06/24 21:01
    • カテゴリー: 市税の証明
  • 地番参考図の閲覧方法を教えてください

    法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用ください。新長田合同庁舎にも住宅地図がありますので、閲覧可能です。 なお、電話での対応は行っておりません。 ・神戸市固定資産(土地)地番参考図 詳細表示

  • 税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。

    納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示

    • No:7504
    • 公開日時:2025/12/01 00:00
    • カテゴリー: 納付方法
  • 住宅用家屋証明はインターネットで申請できますか。

    可能です。 〇申請先 e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 手数料・郵送料等を支払う方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 証明発行手数料  1件 1,300円 証明書郵送料  140円(角形2号封筒で発送)  速達の場合 +300円 〇処理期間の目安 お... 詳細表示

  • 昨年より今年の税額が高くなったのはなぜですか。

    固定資産の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 詳細表示

  • 収入がない場合の申告書の記入方法を教えてください。

    市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示

  • 納付期限を過ぎてしまいました。

    下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示

    • No:3929
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2026/07/14 19:00
    • カテゴリー: 軽自動車税
  • 駐車場施設に事業所税は課税されますか

    事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示

    • No:3677
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
    • カテゴリー: 事業所税

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