事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
以下のページの郵送→申請に必要なもの→(1)市県民税所得・課税(非課税)証明書交付申請書 に掲載している「申請書記入見本」に委任状の記入見本も掲載していますので、ご確認ください。 所得証明書郵送申請のページ 詳細表示
個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?
個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示
法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用ください。新長田合同庁舎にも住宅地図がありますので、閲覧可能です。 なお、電話での対応は行っておりません。 ・神戸市固定資産(土地)地番参考図 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)を代理人が申請する際の必要書類を教えてください。
固定資産[証明・閲覧]申請書と本人確認書類に加えて、以下のいずれかが必要です。 ・納税通知書の番号の上5ケタが記載された申請書 ・所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可) ・証明書等取得に関する委任事項の記載がある媒介契約書 ・法定代理人であることを証する書類(例)成年後見人の場合は、家庭裁判所の審判書... 詳細表示
2世帯住宅の要件を教えてほしい。また、家屋の新築減額や土地の住宅用地の特例は適用されるのか
新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があり、各戸において①構造上の独立と②利用上の独立の両方が必要となります。①構造上の独立は、間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって完全に遮断されていることで、②利用上の独立は、各戸ごとに出入口があり、居間、炊事場、便所が必ずあることです。これらの条件を満たし、各戸の床面積が5... 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示
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