延滞金は納期限の翌日より計算されます。 なお、市県民税の納期限は年4回ありますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記載していません。ふるさと納税が控除されていないですがどうしたらいいですか。
市民税課にご連絡の上、寄附を行った地方団体の「寄附金の受領書」又は特定事業者の「寄付金控除に関する証明書」の写しを郵送ください。内容を確認し、市県民税の控除を追加・修正します。なお、受領書又は証明書がお手元にない場合は、地方団体・特定事業者に再発行を依頼してください。 詳細表示
課税標準の算定期間の末日に、事業所の新設や廃止等の変動があった場合、免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間の末日に以下のような変動があった場合、免税点判定は次のようになります。 異動内容 資産割 従業者割 末日に新設された事業所等 含める 含める 末日に廃止された事業所等 含める 含める 末日に採用された従業者 ー 含める 末日に退職した従業者 ー 含める 末日に非課税となった施設 含めない 含めない 末日に非課税でなくなった施設 含める 含める ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
こちらをご覧下さい。 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp) ... 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税が課税されますので、速やかに廃車手続きをしてくださ... 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
減免申請する予定ですが、それまでの税額について、分割で納付することはできませんか。
税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。 詳しくは、市税の納付が困難なときはをご確認ください。 詳細表示
486件中 101 - 110 件を表示