【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
1月頃に届く年金源泉徴収票に記載されている支払金額を申告書の収入金額の「公的年金等」に記載して下さい。社会保険料や国民健康保険料については「所得から差し引かれる金額」欄に記載してください。また、生命保険料、医療費控除を受けられる方についても当該欄に記載をしてください。 配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 ... 詳細表示
法人が商号・本店・代表者・資本金などを変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
はい、行っていただくことが可能です。ふるさと納税は、お住まいの自治体やご出身の自治体だけでなく、応援したい自治体を自由に選んで行っていただくことが可能です。 詳細表示
代表者が同一であり、相互に同族会社である3社が同一ビルで事業を営んでいます。各社の事業は特殊関係者の行う共同事業とみなされて事業所税が課税されますか。
「特殊関係者※」になるかどうかは、それぞれ相互に同族関係にあるかどうかで決まります。今回の場合、3社が相互に特殊関係者であり、「特殊関係者を有する者※」であることになります。よって、このビルでこれら3社の行う事業は1社が単独で行うものとみなして事業所税の免税点の判定を行います。 ※特殊関係者・・・配偶者、親族、その他の関係者および法人税法に規定する同族会社のこと。 ※特殊関係者を有する者... 詳細表示
事業所税の非課税や課税標準の特例の適用がある場合、免税点はどのように判定されますか
免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。 [参考] ・非課税 法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。 ・課税標準の特例 税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課す... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給しました。市県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職手当等の支払をする際にその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納付します。その際、納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。なお、神戸市では、退職手当等に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書の提出もお願いしています。(参考) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_taisy... 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
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