【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。
神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)までご連絡ください。ご説明の上、手続きに必要な書類をお送りします。 改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等が必要になります。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の... 詳細表示
神戸市HP 住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)の「申告方法」 に申告方法や必要書類について記載しておりますのでご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
事業所税の取り扱いでは出向社員は出向元、出向先どちらの従業者に含めますか
出向社員の給与支払者により取り扱いが異なります。 給与支払者の区分 免税点の判定における 従業者の判定 課税標準における 従業者給与総額の判定 備考 出向元が給与を支払う場合 出向元の従業者に含める 出向元の従業者給与総額に含める 出向先が出向元に対して給与相当分を支払う場合 出向先の従業者に含める 出向先の従業者給与総額に含める 法人税法上給与相当分が給与として取... 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
【市税】領収書を紛失しました。再発行してください。(類似:領収証書の代わりに納税証明書が欲しいです。)
領収証書は再発行できません。 納税証明書は領収証書の代わりにはなりません。※納税証明書の交付を申請できる目的は限定されており、領収証書の代替のためという理由では交付申請できません。 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状況によって課税されます。 家屋 2025年(令和7年)中に家屋が取り壊されたとしても、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)現在に家屋が建っていれば、家屋の固定資産税は1年度分課税されます。また、建て替え後の家屋が2026年(令和8年)1月1日(賦課期日)現在に完成していなければ、令和8年度はその家屋に係る固定資産税は課税されず... 詳細表示
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