次の税金が口座振替することができます。 市県民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) 軽自動車税(種別割) ※市県民税の給与や年金からの特別徴収分は口座振替ができません。 ※上記の市税であっても、「随時分」と記載あるものは口座振替ができません。 ※詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 詳細表示
【市民向けFAQの回答】神戸市では数多くの魅力的な地場産品等を返礼品としてご提供しています。返礼品の詳細は、下記のサイト「ふるさとチョイス」をご覧ください。https://www.furusato-tax.jp/city/product/28100 ※地方税法等の定めにより、神戸市在住の方には神戸市からの返礼品をお送りできませんのでご了承ください。 【お礼の品等 ふるさと納税全般に関するお問... 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 様式は、神戸市HP「固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)」でダウンロードできます。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
【市税】口座振替の手続きに必要な「通知書番号」がわかりません。
1.インターネットによる申込みの場合 不明な場合は8桁全てに“9”と入力して下さい。 2.窓口・郵送による申込みの場合 通知書番号の欄は空欄にしてください。 ※税目・区名・希望開始時期・納付方法は必ずご記入ください。 →内容確認のため納税義務者や口座名義人の方へご連絡することがあります。必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。 詳細表示
2009年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
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