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【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
ふるさと納税の寄附受納書をなくしたのですが、再発行はできますか。
再発行が可能です。下記からご連絡ください。 【寄附受納書(寄附金受領証明書)の再発行、ワンストップ特例申請書の発送等に関すること】JTBふるぽ(ふるさと納税)コールセンター(神戸市ふるさと納税寄附管理等業務受託事業者)営業時間:10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)TEL:050-3146-8905よくあるご質問・お問い合わせフォーム:https://faq.furu-p... 詳細表示
【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?
納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税は4月1日に所有している方に課税されます。 詳細表示
税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。
納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示
事業所税の取り扱いでは出向社員は出向元、出向先どちらの従業者に含めますか
出向社員の給与支払者により取り扱いが異なります。 給与支払者の区分 免税点の判定における 従業者の判定 課税標準における 従業者給与総額の判定 備考 出向元が給与を支払う場合 出向元の従業者に含める 出向元の従業者給与総額に含める 出向先が出向元に対して給与相当分を支払う場合 出向先の従業者に含める 出向先の従業者給与総額に含める 法人税法上給与相当分が給与として取... 詳細表示
「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税です。東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。一定規模以上の事業を営む法人及び個人にかかります。事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金で... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示
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