相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示
以下「口座振替の新規申込み・変更」からお手続きください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html#moushikomi ・変更手続き完了までは、変更前の口座から振替されます。 ・不都合がある場合は、神戸市納税案内センター(口座担当)までご連絡ください。 【お問い合わせ先】 神戸市納税... 詳細表示
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示
住宅用家屋証明書を申請する際、証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合の必要書類を教えてください。
次の2点のうちいずれか1点が必要です。 ・入居見込み確認書 (家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。) ・入居予定申立書+添付書類 (必要な添付書類は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。) 詳細表示
亡くなった方(所有者)名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 また課税明細書を紛失されている方は、亡くなった方(所有者)の登録住所宛であれば再発行が可能です。 登録住所宛は不都合がある場合や、非課税など課税明細書に記載のない物件を確認したい場合は、次のいずれかで名寄帳を取得してください。 ・固定資産課税明細書(名寄帳)(インターネット申請、手数料無料) ... 詳細表示
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