【市民向けFAQの回答】神戸市では数多くの魅力的な地場産品等を返礼品としてご提供しています。返礼品の詳細は、下記のサイト「ふるさとチョイス」をご覧ください。https://www.furusato-tax.jp/city/product/28100 ※地方税法等の定めにより、神戸市在住の方には神戸市からの返礼品をお送りできませんのでご了承ください。 【お礼の品等 ふるさと納税全般に関するお問... 詳細表示
口座振替は、以下の方法で申し込むことができます。 1.インターネット 2.郵送 3.神戸市内の金融機関窓口 詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 なお、口座振替申込の手続きが完了しましたら、お知らせのハガキをお送りします。それまでは納付書で納付してください。 詳細表示
住民税(市県民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。 詳細表示
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
退職の翌年に転居しましたが、前年の所得に対する住民税(市県民税)はどこに納付しますか。
住民税(市県民税)の納付先はその年の1月1日時点の住所の市町村となります。 したがって翌年の1月2日以降に神戸市外に転居した場合も、その年の納付先は神戸市となりますので、6月に神戸市より納税通知書(納付書)が送付されます。 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
5月上旬に送付する軽自動車税納税通知書に添付の車検用納税証明書となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、領収印をもらうことで使用できます。 金融機関のマルチATMで納付した場合、領収印が押印されません。必ず金融機関の窓口で納付してください。 有効期限が「**」で抹消されたものや発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できませんのでご注意ください。 紛失した場合... 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
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