事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
【市税】口座振替の申込みをしました。いつから口座振替が開始されますか。
手続き完了には、口座振替納付依頼書による申込の場合「1~2ヶ月間程度」、神戸市Web口座振替受付サービスによる申込の場合、数日かかります(神戸市Web口座振替受付サービスの場合、申込期限までに手続きをしていただく必要があります)。 手続き完了後、口座振替開始のハガキを送付します。それまではお手元にある納付書で納付をお願いします。 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示
資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか。
申告は必要です。 申告書の右下の「備考」欄に「資産の増減なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「2資産の増減(有・無)」の「無」を丸で囲んで提出してください。 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に、至急連絡してください。口座振替廃止の手続きをします。 希望の納付方法に応じて手続きを案内し、必要な書類(納付書等)及び廃止通知書を送付します。 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
住宅用地とは、居住用の家屋の敷地のことをいい、具体的には専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、またはその4分の1以上を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地のことをいいます。 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額(土地の価格)に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限とな... 詳細表示
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