軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (k... 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
課税標準の算定期間の末日に、事業所の新設や廃止等の変動があった場合、免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間の末日に以下のような変動があった場合、免税点判定は次のようになります。 異動内容 資産割 従業者割 末日に新設された事業所等 含める 含める 末日に廃止された事業所等 含める 含める 末日に採用された従業者 ー 含める 末日に退職した従業者 ー 含める 末日に非課税となった施設 含めない 含めない 末日に非課税でなくなった施設 含める 含める ... 詳細表示
以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示
住宅用地とは、居住用の家屋の敷地のことをいい、具体的には専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、またはその4分の1以上を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地のことをいいます。 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額(土地の価格)に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限とな... 詳細表示
市税の課税の決定(賦課処分),滞納処分(督促,差押え等)に不服があります。
市税の賦課処分(課税の決定)、滞納処分(督促、差押え等)などに関して不服のある方は、 市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
・アプリで支払履歴を確認することができますが、支払った税金の明細は分かりません。 ・納付確認や二重納付防止のため、納付書に「●月●日〇〇アプリで納付済み」とメモして保管することをお勧めします。※納付書(右端の領収証書部分)には市税の明細が記載されています。 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登記の際の登録免許税を算定するための参考価格です。地目変更後の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。登記申請の際に必要となります。 申請書や申請方法については「住宅用家屋証明書の交付申請」をご確認ください。 詳細表示
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