事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。
神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)までご連絡ください。ご説明の上、手続きに必要な書類をお送りします。 改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等が必要になります。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の... 詳細表示
固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産の評価に適用するものであり、国税庁の路線価は、国税である相続税及び贈与税の財産の評価に適用するものです。土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、相続税は地価公示価格の8割を目途に評価していますが、個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
【市税】地方税お支払サイトで納付をしました。納付状況を確認したいです。
地方税お支払サイト「よくある質問」に以下の確認方法が掲載されておりますので、ご確認ください。 1.納付書を再度読み取って確認する 2.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインせずに納付した場合) 3.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインして納付した場合) 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 なお、4月上旬に発送する固定資産税・都市計画税納税通知書に新たな送付先を反映できるのは、2月末までに申請された分となります。それ以降に申請される場合は、お手数... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
残高不足等で振替が出来なかった場合は、再振替はありませんので、以下の方法で納付してください。 ①振替日から約1週間後に市から納付書を発送します。 ②納付書が届きましたら、口座振替以外の納付方法で納付してください。 *「一括納付」を申し込まれた方で、振替日(第1期の納期限)に残高不足だった場合 ●第1期分:納付書で納めてください ●第2期分以降:各期で口座振替します。 →翌年... 詳細表示
税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
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