インターネット申請で申請した所得証明書の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいですか。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げは、「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、該当の申請を選択して取下げを行ってください。ただし、すでに手数料の支払いが完了している場合は取下げができません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
各期納付も一括納付も、税額は同じです。 詳細表示
原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内が納期限になります。 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】今年1月1日神戸市在住のアルバイトがいるが、支払額が少額なので給与支払報告書は提出しなくてもよいですか。
神戸市では正確な所得の把握のため、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)についての給与支払報告書作成・提出をお願いしています。 詳細表示
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