【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。 期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。 ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
家屋の固定資産税の評価額は、世間では取得価格(購入価格、見積書)の6割程度と聞いたが、本当ですか。
家屋の評価額は、取得価格(購入価格、見積書)に基づいて決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により算出します。 したがって取得価格の何割程度という定まった割合があるものではなく、具体的には個々の家屋の構造・仕上・設備などにより家屋の評価額が決定します。 詳細表示
償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税調整課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税調整課(... 詳細表示
市税は、次の場所や方法でお支払いいただけます。 金融機関 コンビニエンスストア 口座振替 クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォン決済アプリ等 ※税目や納付書の種類によって利用できる納付方法が異なります。 詳しくは「納付方法」ページをご確認ください。 詳細表示
市税の課税の決定(賦課処分),滞納処分(督促,差押え等)に不服があります。
市税の賦課処分(課税の決定)、滞納処分(督促、差押え等)などに関して不服のある方は、 市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
こちらをご覧下さい。 詳細表示
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