借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
【市民向けFAQの回答】神戸市では数多くの魅力的な地場産品等を返礼品としてご提供しています。返礼品の詳細は、下記のサイト「ふるさとチョイス」をご覧ください。https://www.furusato-tax.jp/city/product/28100 ※地方税法等の定めにより、神戸市在住の方には神戸市からの返礼品をお送りできませんのでご了承ください。 【お礼の品等 ふるさと納税全般に関するお問... 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
事業所税は、事業所用家屋の全部または一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものです。例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等が... 詳細表示
オフィスビルの消防用および防災用施設は事業所税の非課税施設になりますか
非課税となる消防用・防災用施設は、店舗・旅館等の一定の防火対象物(特定防火対象物)に設置されるものに限られます。オフィスビルは特定防火対象物に該当しないので、非課税が適用されません。ただし、当該家屋に店舗(飲食店、物販店)・劇場等があり、「消防法施行令別表第1」の16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は、当該家屋全体に係る消防設備等が非課税になります。 詳細表示
【市税】口座振替の申込みをしました。いつから口座振替が開始されますか。
手続き完了には、口座振替納付依頼書による申込の場合「1~2ヶ月間程度」、神戸市Web口座振替受付サービスによる申込の場合、数日かかります(神戸市Web口座振替受付サービスの場合、申込期限までに手続きをしていただく必要があります)。 手続き完了後、口座振替開始のハガキを送付します。それまではお手元にある納付書で納付をお願いします。 詳細表示
法人税(国税)の申告書が未提出なのですが、法人市民税の申告書が提出はできますか。
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っていますので、税務署に法人税(国税)の申告がまだの場合は、先に法人税の申告から行ってください。 詳細表示
納期限は法で定められているので、延ばすことはできません。 すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
ひとり親家庭に対する所得税・住民税(市県民税)の軽減措置として、ひとり親控除、寡婦控除があります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の提出方法を教えてください。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
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