【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
【市税】税額が減額になる通知(税額変更通知)がきました。既に支払っていますがどうしたらよいですか。
還付または充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
償却資産申告書の受付については、各区役所内の市税の窓口でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
市税の課税の決定(賦課処分),滞納処分(督促,差押え等)に不服があります。
市税の賦課処分(課税の決定)、滞納処分(督促、差押え等)などに関して不服のある方は、 市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
【市税】地方税お支払サイトで納付後、キャンセルはできますか。
キャンセルはできません。例外として、ダイレクト方式による納付申込み時に「期日指定納付」を選択した場合は、指定した納付日の前日までキャンセルできます。 詳細は地方税お支払サイトの「よくあるご質問」をご確認ください。 詳細表示
人口や企業が集中することに伴って必要となる道路・公園・上下水道・学校などの整備や既存インフラ整備の維持・更新に要する費用の一部に使われます。具体的には次の事業です。 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 河川その他の水路の整備事業 学校、図書館その他の教育文化施設の整備... 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
減免の対象によって必要書類が異なりますので、詳細は「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
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