固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される税金です。税額は固定資産の評価額をもとに算定されます。 詳細表示
前年まで固定資産税(償却資産)納税通知書の送付がありましたが、今年はまだ届いていません。なぜですか。
償却資産は耐用年数に応じて減価償却しますので、資産の増減がなければ、毎年度評価額が下がっていきます。その評価額(課税標準額)の合計が150万円を下回った場合は免税となりますので、納税通知書を送付していません。 また、納税通知書は毎年、第1期の納期月である4月上旬に発送しています。 この頃までに届いていない場合は、お調べしますのでお手元にある前年の納税通知書をご用意のうえお問い合わせくださ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
過去の路線価図は、新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口で閲覧することができます(保存年限は10年)。 詳細表示
税率はこちらをご確認ください。 詳細表示
以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
高齢や障がいにより判断能力が十分でない人の日常的な金銭管理を支援してくれるサービスはありますか
安心サポートセンターの「日常生活自立支援事業」の窓口にご相談ください。 内容 「日常生活自立支援事業」では、認知症の高齢者や知的・精神障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常的な金銭管理支援などを行います。 ≪サービス内容≫ 毎月の生活費を金融機関から出金してお届けします(概ね月1回)。 家賃や公共料金、サービス利用料などの支払い手続きをお手伝いします(通帳と銀行届出印をお... 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
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