【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
税額変更通知書は、以下のような理由で市県民税の金額に変更があった場合に送付されます。 ・所得の修正(申告漏れ・修正・年末調整の修正など) ・控除内容の変更(扶養控除、医療費控除などの控除内容変更) ・被扶養者の所得が控除対象額を超えた場合 ・退職や転職による徴収方法の変更(特別徴収から普通徴収など) 詳細表示
以下をご覧ください。 所得証明書発行窓口のページ 詳細表示
すでに納付済の時は行き違いですので、ご了承ください。 詳細表示
法人を新しく設立した場合の、法人市民税の手続きを教えてください。
「法人設立・開設(支店等設置・市外転入)届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
5月上旬に送付する軽自動車税納税通知書に添付の車検用納税証明書となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、領収印をもらうことで使用できます。 金融機関のマルチATMで納付した場合、領収印が押印されません。必ず金融機関の窓口で納付してください。 有効期限が「**」で抹消されたものや発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できませんのでご注意ください。 紛失した場合... 詳細表示
ひとり親家庭に対する所得税・住民税(市県民税)の軽減措置として、ひとり親控除、寡婦控除があります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】あらかじめ金額が印字された納入書が欲しいのですが。
神戸市では、従業員の退職や所得の申告等で年度途中に納入金額が変更になる場合があることから、金額を印字しない納入書を送っています。 コンビニやインターネットバンキング等で納入するために金額を印字した納入書が必要な場合は、収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へ電話の上、「バーコード付き納入書希望」とお伝えください。 詳細表示
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