事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っています。神戸市内に事務所等を設けて活動をし、赤字の場合(法人税割の課税標準となる法人税額が0円場合)、法人税割はかかりません。均等割については赤字であってもかかります。 本店が神戸市以外にある場合でも、支店や営業所等が神戸市内にあれば、同様に法人市民税がかかります。 【関連リンク】法... 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の用紙はどこで手に入りますか。
複写式の様式原本は、各税務署で取り扱っています。管轄税務署へお尋ねください。 神戸市の下記ページより様式をダウンロードし、印刷して作成することも可能です。https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
住民税(市県民税)の申告書の提出が必要な場合と不要な場合を教えてください。
住民税の申告の要否については「住民税(市県民税)の申告(個人)」をご確認ください。 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
神戸市では、共有資産に係る納税通知書を代表者の方へ送付しており、原則、登記の順位が1番目となっている方を共有代表者としています。 代表者を変更する場合は、現在の代表者及び新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒6... 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 ・納税管理人承認(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-... 詳細表示
ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
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