共同で所有している物件について、納税通知書を別の共有者に送付してほしい。
現在の代表者および新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。ただし、納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降となりますのでご了承ください。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務... 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
本来の納税義務者(または相続人代表者)の成年後見人(保佐人・補助人)に就任したので手続きを教えてほしい
成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか
地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。
1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか
マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。 詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
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