軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。例えば4月1日に登録した場合、その年度は課税されます。また、4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 原付の廃車の手続... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登録免許税を算定するための参考価格です。非課税土地の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
インターネット申請で申請した所得証明書の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいですか。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げは、「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、該当の申請を選択して取下げを行ってください。ただし、すでに手数料の支払いが完了している場合は取下げができません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収税額決定通知書が事業所に届きましたが、納入書が同封されていませんでした。どうすればいいですか。
ホームページからダウンロード、または冊子の発行依頼ができます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html給与支払報告書提出時に、納入書を「不要」とされた場合、納入書を同封していません。翌年の提出の際にはご留意ください。 詳細表示
上場株式等の配当について、住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
主な所得の計算方法(配当所得のある方)をご確認ください。 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される税金です。税額は固定資産の評価額をもとに算定されます。 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 固定資産税の税額算定根拠資料の請求は、神戸市HP「固定資産税 ... 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 電話:078-647-9400(※自動音声が流れます) メールアドレス:koteishisanzeika@city.kobe.lg.jp 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
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