軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
【市税】一括納付を希望していましたが、残高不足により振替できず第1期分のみの納付書が届きました。一括で納付したいのですが。
今年度は、以下の対応となります。 第1期分:納付書で納めてください。納付方法はこちらを確認してください。 第2期分以降:各期で口座振替します。 翌年度から一括納付に戻ります。 ※今年度も一括納付を希望の場合は、納付書での納付となります。神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。一括の納付書を送付します。 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?
課税されることがあります。 4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税(種別割)が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請... 詳細表示
郵送で所得証明書を申請したいのですが定額小為替はどこで購入できますか。
以下をご覧ください。 所得証明書の郵送申請のページ 詳細表示
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