【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
次の税金が口座振替することができます。 市県民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) 軽自動車税 ※市県民税の給与や年金からの特別徴収分は口座振替ができません。 ※上記の市税であっても、「随時分」と記載あるものは口座振替ができません。 ※詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 詳細表示
神戸市内での引越し(転居)の場合は、登録票の住所変更を行います。 手続きは、郵送と窓口で行えます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:郵送・窓口申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 詳細表示
新築を計画している(マンションの購入を予定している)が、固定資産税はどのくらいになるのですか。
新築の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。 具体的には、個々の家屋ごとに部分別(屋根、基礎、柱、外壁など)にどのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を求めます。 したがって、個々の家屋により使用資材、施工量などが異なりますので、評価前(調査前)に税額見込みを一概に申し上げることはできません。 なお、新築住宅(マンシ... 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 ・納税管理人承認(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-... 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
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