【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
事業所税は、事業所用家屋の全部または一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものです。例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等が... 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。
扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示
督促状が届きました。記載された納期限を過ぎていますが、この督促状で納付できますか。
督促状に記載されている納期限は、本来の納期限です。 納期限が過ぎた場合でも、督促状(納税通知書/納付書)の取扱期限内であれば、そのまま使用できますので、速やかに納付をしてください。市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となりますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、各区役所には所得税の確定申告書を置いていません。 詳細表示
法人市民税は、区内に事務所、事業所又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。 【関連リンク】法人市民税 概要https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/houjin/houjinshiminzei_gaiyou.html 詳細表示
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかり、滞納が続くと財産調査のうえ、差押えをはじめとする滞納処分を行います。 詳しくは「市税を滞納すると」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
昨年、神戸市外に引越しをして住民票を移していますが、神戸市から納税通知書が届きます。
住民票を移しても、軽自動車税の課税地は自動的に変わりません。 神戸市での廃車手続きと、引越し後の市町村での登録手続きをしてください 。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場... 詳細表示
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